アルバイト先のレジで違算金が出ると「自己責任」と言われ、自腹で穴埋めさせられます。これってよくあることなんですか?
「お客にお釣りを渡し間違えた」「商品のバーコードを二度打ちしてしまった」といったミスで、実際に入力した金額とレジ内に入っている現金が合わないこともあるでしょう。 アルバイト先のレジで違算金が出た場合に、あろうことか「自己責任」として自腹で穴埋めさせられることもあるかもしれません。この記事では、こうした店の行為は法的に問題ないのかということを解説します。
レジでの違算金を自腹で穴埋めさせるのは違法か?
アルバイト先のレジで違算金が出た場合、ミスの原因としては、担当者が「お客にお釣りを渡し間違えたこと」「商品のバーコードを二度打ちしてしまったこと」などが挙げられます。そのため、レジを担当した担当者は自分が100%悪いように思うかもしれません。 しかし、アルバイト先のお店にも責任があるのです。それは、お店にはこのようなミスが発生しないように対策を行っておく義務があるからです。つまり、お店にも責任があるにもかかわらず、一方的にアルバイトに責任を取らせるのは違法である可能性が高いです。 もしアルバイト自らが自腹を切りたいと申し出てとしても、アルバイト先である店側は断らなくてはなりません。こうしたトラブルに対しては、次のような対策が挙げられます。 ・レジ教育を徹底的に行う 「お客さまから預かったお金は、すぐにレジに入れる」「お釣りとしてお札を返す場合はお客さまの目の前で1枚ずつ数える」など、アルバイト先はアルバイトに教えなくてはなりません。 ・自動釣り銭機を導入する 自動釣り銭機とは、現金を入れるだけで機械が自動的に釣り銭の計算をしてお釣りの出金までしてくれるものです。
この他の違法な自腹の例とは?
このほかにも、アルバイト先での違法な強要には、次のようなケースがあります。 ・ノルマ未達分の自腹での買い取りを命じること 例えば、コンビニのアルバイトで「クリスマスケーキを1人10個販売」というようなノルマを設定して、達成できなかった場合に「ケーキを買い取り」というようなペナルティーを課すことは違法です。 ・仕事に必要なアイテムの購入を命じること アルバイト先によっては、仕事をするうえで必要なアイテムを購入させられることもあるでしょう。例えば、工場の仕事では軍手や長靴、制服などが必要になる可能性があります。このような場合、適切な手続きがあれば、アルバイト先から買い取りを指示されても違法ではありません。 手続きとは、雇われるときに「軍手や長靴は自己負担です。制服は支給します。」というように言われた場合です。就業規則などに明確に記載されている場合も有効です。 ・自社商品の買い取り アルバイト先に自社商品を買うようにいわれるケースもあるでしょう。例えば、コンビニのアルバイトで恵方巻きが余った場合、アルバイトに「1人1個買ってくれ」ということがあるかもしれません。このように商品の買い取りを強要することは違法なのです。契約書があったとしても無効になります。
レジでの違算金を自腹で穴埋めさせるのは違法の可能性が高い
違算金が出た場合、レジを担当した担当者は自分が100%悪いように思うかもしれません。しかし、お店にも責任があります。そのため、一方的にアルバイトに責任を取らせるのは違法である可能性が高いのです。レジで違算金が出ても、自腹で穴埋めする必要はありせん。もし自腹を強要されるようであれば、労働基準監督署に相談するようにしましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部