「カーフィルム」をつけるのはNG!?フロントガラスに「整備命令標章」を貼られたけど、どうしたらよい?
整備命令標章に従わないとどうなる?
万が一整備命令標章が貼られた場合、道路運送車両法第54条の2によると、以下の通り対処する必要があります。 ・整備命令標章を勝手に破損あるいは汚損してはならない ・整備命令標章の指示に従う ・整備命令を受けた日から15日以内に、必要な整備を行ったうえで地方運輸局長に対して車と自動車検査証を提示する 道路運送車両法第109条によると、上記を反したものは、50万円以下の罰金に科せられるとされています。 また勝手に標章を除去する行為や、期限内に車両を提示しない行為があると、最大6ヶ月間、車の使用を停止させられるかもしれません。この場合、使用停止期間が過ぎたとしても、保安基準にいまだ適合していなければ、使用を再開できません。 さらに、使用停止処分に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
カー用品の購入はしっかり諸要件を確認してから行おう
整備命令標章は、不正改造車とみなされた車に対して貼られるもので、貼られてしまった場合は必要な整備を行ったうえで、所管の場所にて車を提示する必要があります。不正改造は罰金や車両使用停止につながる可能性がある行為です。 最近はECサイトの台頭により、インターネットで手軽にカーパーツを入手できるようになって便利です。 しかし販売されているもののなかには、もしかしたら不正改造につながるアイテムがあるかもしれません。不正改造・それに伴う罰金罰則を避けるためにも、法律の範囲で取り付けできるものなのかどうか、購入前にしっかり確認することが大切です。 出典 デジタル庁e-GOV法令検索 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第二十九条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 第五十四条の二、第百九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部