「カーフィルム」をつけるのはNG!?フロントガラスに「整備命令標章」を貼られたけど、どうしたらよい?
カー用品の中に、車のフロントや側面のガラスなどに貼るカーフィルムがあります。カーフィルムを付けると目隠しや紫外線カットの効果があったり、愛車を飾り立てるアイテムになったりと便利なため、購入する人は少なくありません。 しかしカーフィルムには注意点があります。使い方を間違えると「整備命令標章」を車に貼られてしまい、場合によっては罰金対象にすらなってしまうおそれがあるでしょう。 本記事では「整備命令標章」の意味や、貼られたときに行うべきことを解説します。 ▼トヨタ「アル・ヴェル」は月々でいくらの支払いが必要? 返済額を試算してみた!
「整備命令標章」とは?
「整備命令標章」とは、不正改造車に対して貼られるステッカーです。不正改造車を適切な状態に整備するよう促す目的があり、街頭検査などで不正改造が認められた場合に貼られます。 標章には「不正改造車」の文字とともに、整備命令が発令された日付や使用制限に関する項目が記されます。
カーフィルムは「不正改造」にあたる?
カーフィルムはさまざまなカー用品店で販売されているため、使用しても不正改造にはあたらないと考える人がいるかもしれません。 しかし法令でしっかりと基準が定められており、適当に貼ると整備命令標章の対象になるおそれがあります。 デジタル庁e-GOV法令検索「道路運送車両の保安基準」第二十九条の3項によると、車の前面ガラスと側面ガラスは基本的に運転者の視野を妨げないものでなければならず、可視光線の透過率などに関して、告示で定める基準に適合するものでなければならないと定められています。 適合する透過率について、国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第39条六項」によれば、運転者が交通状況を確認するために必要な箇所では「可視光線の透過率が70%以上」と決められているようです。 つまり車のフロントや側面にカーフィルムを貼る場合、運転手がしっかり外の景色を把握できるレベルでなければならないようです。 整備命令標章が貼られる対象はさまざまですが、仮に今回のケースがカーフィルムに関するものであるとすると、透過率が70%を下回ると判断されたのかもしれません。