子どもが独り立ちするタイミングでこれまで貯めてきた「300万円」を渡したいと思います。贈与税がかからないようにする方法はありますか?
非課税になる項目や制度を活用すれば税金がかからない可能性がある
もし、子どもが結婚や住宅取得などで独り立ちをするのを機に300万円を渡したいのであれば、非課税制度を利用すれば贈与税がかからずにお金を渡せるかもしれません。非課税制度に該当しないなら、1年に渡す金額を基礎控除額の110万円以内におさえ、数年かけて分割して渡すといった工夫が必要です。 また、非課税制度に該当しないときでも、生活費やお祝い金などの項目であれば親から子へ非課税で渡せます。そのため、300万円を一度に渡さず、仕送りとして生活費を必要なときに送る方法もいいでしょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部