職場で「退職」を伝えたら、「繁忙期だから」と延期を求められた! 2週間前に伝えれば問題ないの?“退職の考え方”について解説
場合によっては即日退職も可能
原則として退職の申し入れから2週間後に退職できますが、即日退職することも可能です。これは、民法第628条の「やむを得ない事由による雇用の解除」に定められています。 この規定によって、やむを得ない事由があれば即日退職できます。やむを得ない事由として挙げられるのは病気やけがによって働くことが困難な場合や、パワハラやセクハラの被害にあっている場合などです。 これらのような事由があれば退職の申し入れをした日に退職することができる可能性があります。
引き継ぎや日頃からのコミュニケーションも重要
さまざまな理由で退職することが考えられますが、原則として退職届を提出してから2週間後に退職することができます。会社都合で退職の引き延ばしはできないので、退職する日にちを決めてその2週間後に退職できるように退職の申し入れを行いましょう。 事例のように、退職の延期を求められた場合も従う必要はありません。とはいえ、急な退職で残されるメンバーに負担をかけてしまわないよう、しっかりと引き継ぎをしたり、日頃からのコミュニケーションをとったりも必要でしょう。 出典 e-Gov法令検索 民法 e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部