育休中は「夫の扶養に入る」と友人が言っていました。育児休業給付金を受け取る場合、収入があるので難しいのではないでしょうか?
育児を行う家庭を支援するため、育児休業(育休)中に給付金を受給できる制度があります。受給できる給付金にはどのような種類があるのか、分からない方もいるでしょう。また、「扶養に入りたいが、給付金を受け取ったら入れないのでは」と不安に思うこともあるかもしれません。 そこで本記事では、育休中に受け取れる給付金についてご紹介します。夫の扶養に入るための条件やメリットについても解説します。育休を機に被扶養者を検討している方はぜひ参考にしてください。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
出産・育休中にもらえるお金
出産・育休中の代表的な給付金には、次の2つがあります。 ●出産育児一時金 ●育児休業給付金 詳しく見ていきましょう。 ■出産育児一時金 「出産育児一時金」は、健康保険や国民健康保険の被保険者が出産した際に支給されます。支給額は令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合の支給額は、48万8000円のようです。 出産時に医療機関から渡される「直接支払制度」の書類に記入し提出すると、健康保険や国民健康保険から、医療機関へ直接支給され、出産費用に充てられます。 なお、直接支払制度のほか、受取代理制度や償還払い制度があります。出産育児一時金は、所得には含まれないため所得税はかかりません。 ■育児休業給付金 「育児休業給付金」は雇用保険の被保険者が休業前の賃金に応じた額の給付金を受け取れる制度で、支給対象期間は出生後8週を経過した日から子どもが1歳になる誕生日の前日までです。 休業前の賃金日額の67%(支給日数181日以降は50%)を受け取れるため、給与に代わる収入として家計負担の軽減に役立ちます。 賃金日額の上限額は1万5690円、下限額は2869円です。支給日数が30日だった場合の、賃金日額の上限額、下限額を表1にまとめました。 表1