育休中は「夫の扶養に入る」と友人が言っていました。育児休業給付金を受け取る場合、収入があるので難しいのではないでしょうか?
出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と申請手続」を基に筆者作成 育児休業給付金も所得には含まれないため、所得税はかからないようです。
育休中に扶養に入るメリット
育休中に扶養に入るメリットは、配偶者控除が受けられることです。 扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がありますが、配偶者控除が受けられるのは「税法上の扶養」になります。税法上の扶養は、家族を扶養している納税者の所得税や住民税が軽減される制度です。家計全体で見て節税につながるでしょう。 社会保険上の扶養とは、加入者本人が入っている健康保険を家族も利用できる状態を指します。税法上の扶養とは、別の制度になることを理解しておきましょう。
夫の扶養に入る条件
夫の「税法上の扶養」に入るには、以下の5つの条件を満たす必要があります。 ●民法上の配偶者であること(内縁関係の人は該当しない) ●納税者と生計を同一にしていること ●給与収入が103万円以下であること(年間の合計所得が48万円以下であること) ●青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、また白色申告者の事業専従者でないこと ●納税者本人の所得金額が1000万円を超えていないこと
育休中でも条件を満たせば扶養に入れる
育休中でも条件を満たせば扶養に入ることが可能です。出産育児一時金や、育児休業給付金は、非課税であるため年間の収入に含まれません。 そのため、税法上の扶養に入る条件をクリアしやすくなるでしょう。税法上の扶養に入ることで、節税につながり家計の負担を軽減できる可能性があります。育休中の収入が減少するご家庭は、扶養に入ることを検討してみてもいいかもしれません。 出典 厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部