実家で昔の通帳を発見! 残高「1000円以下」ならそのまま破棄すべき? 口座を放置する「リスク」についても解説
長らく使っていない通帳を見つけたとき、その中身が1000円以下だったらどうすればよいのでしょうか。登録印などが見つからなければ、そのまま破棄しようとする人もいるでしょう。この問題を考えるには「休眠預金」について知っておく必要があります。 本記事では、休眠預金の基礎知識を押さえつつ、放置された預金口座のリスクについて考えていきます。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
休眠預金についての基礎知識
長い期間、取引のない預金口座は特定の条件下で休眠預金として扱われます。社会貢献の資金源として利用されるのです。具体的には、2009年1月1日以降に最後の取引が記録されてから10年が経過した預金が対象です。とはいえ、これらの預金は引き続き取引のあった金融機関で引き出すことができるため、完全に手が届かなくなるわけではありません。 例えば、2010年2月に最後の取引があった口座には、2020年3月に休眠預金となる可能性があります。こうなった場合、口座所有者は本人確認ができる書類を携帯し、金融機関を訪れれば、預金の引き出しは可能です。しかしながら、その際には通常の預金引き出しより時間を要することがあります。というのは、ATMではなく窓口での手続きが求められることが一般的だからです。 なお、口座所有者が通帳やキャッシュカードを失くした場合でも、パスポートや運転免許証などの身分を証明する書類を提出すれば、預金の引き出しは可能となっています。さらに、もし口座所有者が亡くなっている場合、遺族は金融機関に死亡証明書や相続関係を証明する書類を提出することで、故人の預金にアクセスできます。 休眠預金にはさまざまな種類の預貯金が含まれますが、外貨預金や特定の目的のための積立金など、一部の預金はこのルールの適用外となることに注意が必要です。金融機関によっては、休眠預金の取り扱いに関して独自の規定を設けていることもあるため、詳細は各金融機関に直接問い合わせるとよいでしょう。 なお、休眠預金の可能性がある口座については、金融機関から口座所有者に通知がされます。ただし、預金残高が1万円未満の場合は通知されず、また、現住所と登録住所が異なる場合は通知が受け取れない可能性があります。