全日本人が絶句…日本が「法治国家崩壊状態」になったウラ側にある「ヤバすぎる密約」
裁判権放棄密約と身柄引き渡し密約
米軍関係者の犯罪について、なぜ行政協定の条文が改善されても実態が変わらなかったかというと、そのウラ側で、日米合同委員会の秘密協議によって、次のふたつの密約が結ばれていたからでした。 ○ 「裁判権放棄密約」〈日本側はいちじるしく重要な事件以外は、裁判権を行使しない〉(1953年10月28日) ○ 「身柄引き渡し密約」〈米軍関係者による犯罪が、公務中に行われたものかどうかわからないときは、容疑者の身柄を米軍に引き渡す〉(1953年10月22日) このふたつの密約が日米合同委員会で結ばれたことで、行政協定の裁判権条項(第17条)について、 「もとの条文」=「改定された条文」+「裁判権放棄密約」+「身柄引き渡し密約」 という「密約の方程式」が完成し、米兵犯罪の多くが以前と同じく、見逃がされることになったのです。 裁判権放棄密約とは、「米軍関係者の犯罪については、いちじるしく重要な事件以外は裁判をしない」ことを密室で合意したものですが、実際に何が「いちじるしく重要か」「重要でないか」を決めるのは、米軍側が決定権を持つ日米合同委員会なわけですから、ほとんどの犯罪が立件されなくなるのは当然です。 一方、身柄引き渡し密約のほうも、本当にひどい取り決めです。 「公務中か」「公務外か」の決定は、基本的に米軍側が行います。そして公務中だった場合は、日本には裁判権がない。だからその時点で米軍にとって、すでに圧倒的に有利な取り決めのはずなのに、それに加えて、はっきり「公務中」といえないケースまで、容疑者の身柄を米軍側に引き渡すというのですから、もうメチャクチャです。 その結果、米軍関係者の犯罪を日本の警察に通報しても、先に米軍側が身柄を引き取りにきたら渡さなければならない。日本の警察が先に逮捕したときでも、確実に「公務外」だと証明できない限り、引き渡しを拒否することはできないのです。 私が最近おどろいたのは、日米合同委員会を取り上げた「報道ステーション」の特集(前出)のなかで、外務省(北米局日米地位協定室)の担当者がこの裁判権放棄密約について、 「否定するものがないので、いまも効力がある」 というコメントを出していたことです。 日本の裁判権を事実上放棄するこの密約について、外務省が真正面からそれを認めるとは、もはや隠すつもりもない、完全な「法治国家崩壊状態」ということなのでしょうか。 さらに連載記事<なぜアメリカ軍は「日本人」だけ軽視するのか…その「衝撃的な理由」>では、コウモリや遺跡よりも日本人を軽視する在日米軍の実態について、詳しく解説します。
矢部 宏治