シャトレーゼ製ケーキをカフェが「購入→自店提供」は違法なのか? 「バーで食べる柿ピーと何が違う?」の声も
多くの観光客でにぎわう京都・嵐山のカフェで、菓子専門店『シャトレーゼ』で購入したケーキをそのまま提供しているとの報道があり、物議を醸している。 【画像】シャトレーゼの「かわいいくまちゃん」 NEWSポストセブン(9月15日)によると、シャトレーゼで購入できるケーキは300円~350円の価格帯のものが多いが、このカフェでは「飲み物とケーキのセット1580円」で提供しているとし、観光客の話として「直営店での販売価格より高い値段」と紹介している。 さらに、このカフェで提供されているケーキが「弊社の製品で間違いない」「万が一商品管理や提供方法において過ちがありお客さまに多大なご迷惑をおかけするような事態にも繋がりかねず、さらには弊社のブランドを著しく傷つける可能性もある」とシャトレーゼ側がコメントしたという。 ネットでは、「バーで食べる柿ピーやポテトチップスと何が違うの」「定価で買われたのだとしたら、シャトレーゼは何か損したのか」と問題視しない意見がある一方、「食中毒とか発生した際、トラブルに巻き込まれるのは勘弁してほしいだろうね」「シャトレーゼとしては、業務提供前提で店舗販売してないでしょ」といった声もあった。 飲食店やバーなどで、自家製でない既製品をドリンクやおつまみとして提供していることは珍しくない。他社が一般消費者向けに販売するケーキを購入した飲食店が許可なく営業で販売した場合、どんな法的問題があるのだろうか。金田万作弁護士に聞いた。
●他社ケーキ購入→自店舗で販売「特に法的問題はない」
──消費者向けに販売されている飲食物を購入した他の事業者が販売することは、何か法的に問題があるのでしょうか。 一般論としては特に法的問題はありません。 提供(再販売)する際に消費期限などに注意する必要がありますが、バーなどの飲食店でも市販の一般消費者向けの商品(ナッツやクラッカーなど)が出される場合と同じです。 自店で作らずにケーキなどを仕入れて提供するというのは、喫茶店・カフェでもありうる話です。 ──もし「自家製ケーキ」を謳っていた場合や、「転売しない」ことに同意していた場合はどうでしょうか。 自家製ケーキだと宣伝している場合はお客さんを騙して販売していることになり、「詐欺」や景品表示法違反にあたる可能性があります。 「転売」や「営利目的購入」の禁止に同意した上で購入して転売等している場合は、販売元を騙して購入していることになり、やはり「詐欺」にあたる可能性が出てきます。