シャトレーゼ製ケーキをカフェが「購入→自店提供」は違法なのか? 「バーで食べる柿ピーと何が違う?」の声も
──今回のケースが仮に事実だとして、自社商品を他店で無断提供されることに対して、何か法的措置をとることは可能なのでしょうか。また、事前の対策などは何かあるのでしょうか。 法的措置としては、シャトレーゼが対象のカフェにシャトレーゼのケーキの提供(再販売)の差し止めをすることが考えられます。しかし、実際にどこまで厳密に転売禁止の同意を得ていたかなどは不明であり、差し止めまでの措置を取るのは難しいと思います。 事前の対策としては、シャトレーゼが販売する際に、転売禁止等の同意を明確に得るようにすることなどが考えられます。通信販売であれば簡単でしょうし、店舗での販売なら一定量以上の販売に限って同意書を取るなども考えられます。 【取材協力弁護士】 金田 万作(かなだ・まんさく)弁護士 第二東京弁護士会消費者問題対策委員会(電子情報部会・金融部会)に所属。投資被害やクレジット・リース関連など複数の消費者問題に関する弁護団・研究会に参加。ベネッセの情報漏えい事件では自ら原告となり訴訟提起するとともに弁護団も結成している。 事務所名:笠井・金田法律事務所 事務所URL:http://kasai-law.com