飲酒運転の罰則は「酒気帯び」「酒酔い」となぜ段階的?その背景を解説
飲酒運転をした運転手以外の罰則
飲酒運転による罰則は、酒を飲んで運転したドライバーだけではなく、車を提供した人やお酒を提供した人、同乗者にも与えられます。運転手以外の罰則は表2の通りです。 表2
※警察庁 みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」を基に筆者作成 現状のルールでは、ドライバーにお酒を提供していたり、お酒を飲んでいる人に車の運転をさせたりする人も罰せられます。さらに、お酒を飲んでいるドライバーの車に同乗することも禁止です。
飲酒運転に伴う法改正の歴史
1960年に初めて飲酒運転に関する規定「アルコール濃度0.25ミリグラム以上のケースでは運転禁止」ができたものの、罰則はなかったようです。1970年に罰則ができ、当時は酒気帯び運転のアルコール濃度の基準が0.25ミリグラム以上だったようです。 また、酒酔い運転は、2年以上の懲役もしくは10万円以下の罰金と、現在よりも軽い罰則だったといわれています。 1999年に東名高速道路で起きた大型トラックの死亡事故がきっかけで2002年に法改正が行われ、酒気帯び運転の基準が0.15ミリグラム以上となり、酒酔い運転の罰金も50万円以下となりました。 さらに、2006年に福岡市で起きた、市職員による追突死亡事故により厳罰化が進み、2009年には現行のルールが適用されています。
飲酒運転の厳罰化による効果は
複数回にわたる法改正により飲酒運転の厳罰化が進んだことで、飲酒運転による取り締まり件数の減少が見られるようです。2002年の法改正をきっかけに飲酒運転の減少傾向が強くなり、2007年の法改正によりさらに減少が進んでいる可能性があります。 また、運転手だけではなく車やお酒の提供者、同乗者まで処罰を受けることになり「飲酒運転=厳罰」のイメージが強くなったといえるでしょう。 2009年以降、飲酒運転による違反は減少傾向にあるようです。交通事故の件数も減少傾向にあるため、厳罰化の効果はあると考えられるでしょう。
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