「共働き世帯」の夫婦です。もともと夫が「副業」していましたが、収入が足りず私も「在宅ワーク」をするようになりました。副業の収益は二人で「20万円」を超えますが、この場合でも「確定申告」はできるでしょうか?
会社員などの方が、年末調整を行っており、他に申告するべきものがなければ、確定申告は不要です。しかし、会社員の方で、さらに副業を行っていて、所得が一定額を超える場合は確定申告が必要となります。今回は、ご夫婦2人が、それぞれ副業を行っているケースでは、どのように確定申告をしたらよいのか確認していきます。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
確定申告が必要な副業とは?
国税庁によると、会社員として働き一定の給与収入がある方が、さらに副業を行っている場合、副業の収入が20万円を超えると確定申告が必要となります。 副業には、在宅フリーランスで行っている副業や、メルカリなどの専用サイトを用いて、中古品の売買等で利益を得ている副業など、さまざまな種類がありますが、複数の副業を行っており、その合計の所得が20万円を超える場合も、確定申告が必要です。 ここでいう所得とは、「収入-経費」で計算されます。副業でかかった経費と収入の金額を整理して、所得を計算する必要があります。予め、必要書類を準備し、所得が20万円を超えているかどうか、確認するようにしましょう。
夫婦で副業をしている場合
では、タイトルのご質問に回答していきます。 所得税などの計算は、世帯単位ではなく個人単位で考えます。夫婦それぞれが副業を行っているケースでは、夫と妻それぞれの副業の収入金額を計算して、夫婦で分けて確定申告をする必要があるかどうかを判断します。 例えば、夫が会社員で働きながら中古品の売買を行う副業を行っている場合、夫の副業の収入が20万円以下なら確定申告不要、20万円を超えたら確定申告が必要です。一方、妻も在宅ワークで副業をしている場合、夫の副業の収入は合算せずに考えます。妻自身の副業の収入が20万円以下なら確定申告不要、20万円を超えたら確定申告が必要となります。 もしも、夫婦が共同で作業を行って二人で副業を行っている場合でも、副業の所得は、夫か妻のどちらか1人の所得として申告する必要があります。 なお、副業の所得が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありませんが、副業収入が1円以上ある方は、住んでいる自治体に住民税の申告をする必要があります。副業収入が20万円以下の人でも、自分が住んでいる地域の住民税の規定について確認しておきましょう。