「厚生年金を月10万円もらっている人」は給料いくらから年金を減らされる? 年金と給料の関係がわかる「在職老齢年金早見表」付き
2025年の年金制度改正に向けて、「在職老齢年金制度」の見直しが議論されています。将来的には廃止も検討されている「在職老齢年金制度」ですが、現行では、年金と給料の合計が50万円を超えると年金がカットされる仕組みであるため、働き損の状況を発生させています。 【図表】年金と給料の関係がわかる! 在職老齢年金の支給停止額早見表
この記事では、在職老齢年金制度の仕組みをわかりやすく解説するとともに、年金がカットされない給料の額が瞬時にわかる「在職老齢年金早見表」を掲載しています。働き続けたいけど、年金カットが心配という方は、ぜひチェックしてみてください。 ■在職老齢年金とは 老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金の被保険者として働き続けると、年金と給与の合計額によっては、年金がカット(支給停止)されることがあります。この仕組みを「在職老齢年金」といいます。老齢基礎年金は影響を受けません。 年金が支給停止となる計算式をみていきましょう。 「基本月額」+「総報酬月額相当額」=50万円以下 →支給停止されない(全額支給) 「基本月額」+「総報酬月額相当額」=50万円超 →超えた額の1/2が支給停止 基本月額とは、老齢厚生年金の報酬比例部分の金額を月額にしたものです。 総報酬月額相当額とは、給与の平均月額と過去1年間の賞与を12で割った額を足したものです。 ■例を用いてシミュレーション <例1> 老齢厚生年金(報酬比例部分)を120万円受給しているAさんは、月30万円の給料と年2回48万円の賞与をもらっています。 基本月額: 10万円(120万円÷12) 総報酬月額相当額: 30万円+8万円(48万円×2÷12)=38万円 10万円+38万円=48万円 50万円以下であるため、Aさんの年金は支給停止にはならず、全額受け取ることができます。 <例2> 老齢厚生年金(報酬比例部分)を120万円受給しているBさんは、月35万円給料と年2回60万円の賞与をもらっています。 基本月額: 10万円(120万円÷12) 総報酬月額相当額: 35万円+10万円(60万円×2÷12)=45万円 10万円+45万円=55万円 50万円を5万円超えているため、5万円の1/2である2万5000円が支給停止となります。よってBさんの年金の月額は7万5000円となります。 支給停止となるのは、50万円を超えている期間だけであり、給料などが下がって50万円以下となれば、年金の月額は本来の額に戻ります。 ■在職老齢年金早見表 年金と給料の関係をわかりやすく表にしてみました。横軸は年金、縦軸は給料になります。 年金は老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額(基本月額)、給料は月給と、賞与を月換算した額との合計額(総報酬月額相当額)になります。白地部分の数字が支給停止となる金額(万円)です。 ■在職老齢年金の支給停止額早見表