銀行になんて任せるんじゃなかった…地主だった父の遺産は7億円。「俺は長男だから!」急にイキり始めた兄と「何もしない」銀行の板挟みになった〈52歳女性〉が後悔したワケ【相続の専門家が解説】
相続実務士のアドバイス
瑞希さんのお父さんは付き合いのある銀行なので良くしてくれるだろうと思って勧められるままに公正証書遺言を作られたと思うのですが、相続の専門家であればもう少し具体的な内容にして、相続人が納税に困らないよう、工夫されると思います。 頼むのが銀行だから安心とは言えず、相続、遺言書、不動産に慣れた専門家に依頼しないと、瑞希さんご兄妹のように何千万円も損することになりかねません。 いずれにせよ、今からでもできることをサポートさせていただき、少しでも不安が解消できるよう取り組みます。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子