銀行になんて任せるんじゃなかった…地主だった父の遺産は7億円。「俺は長男だから!」急にイキり始めた兄と「何もしない」銀行の板挟みになった〈52歳女性〉が後悔したワケ【相続の専門家が解説】
そもそも銀行は、相続・遺言書・不動産の専門家ではない
瑞希さんの父親は土地持ちの資産家でしたので、銀行にとっては優良顧客だったでしょう。それだけに相続になったときにも売上につながるだろうという判断がなされ、現在の公正証書遺言につながったのでしょう。 しかしながら、実際のところ、彼らは相続の専門家ではありません。財産の分け方や納税についてはほとんどノープランで、相続人である子どもたちが困らないようにしたいという発想もなかったと思えます。 一方、自分たちの報酬に関する記載は明確で、財産の1%を遺言執行料とすると明記されていたのです。700万円以上の報酬になりますが、瑞希さんは、「遺言書の作成には既に100万円以上も払っていて、さらに今回は何もしてもらってすらいないのに、700万円以上も払わなければならないのでしょうか?」と嘆いていました。
父親の生前対策は、どうしておくべきだったのか?
もうすでに父親が亡くなられてしまっているので、間に合わないことではありますが、仮に相続対策の専門会社である夢相続がサポートできていたとすれば、次のような対策をご提案します。 節税対策 自宅の土地がかなり広く、またほとんど空き地であったため、自宅を3分の1程度とし、残る3分の2は土地活用して賃貸マンションを建てる。あるいは売却して資産組替し、別の立地に賃貸不動産を購入する。 これだけで相続税は半分以下に減らせます。 納税対策 納税は貸宅地を予定するなら、生前に売却をして資産組替をする。というのも、貸宅地の多くが評価以下にしか売れないため、生前の売却が望ましいから。 相続になった場合でも、申告期限までに売却し、時価申告をすれば、相続税はうんと減らせます。 分割対策 自宅を売却して分ける場合は共有でもいいが、残して維持したい場合は、共有にするのは避けたいところ。 生前に残すところ、売却するところを決めて、分筆して単独で保有、処分できる形にしておくことが望ましいと言えます。
亡くなってからでもできること
節税対策 貸宅地の多くが評価以下にしか売れない見込みの場合は、申告期限までに売却し、時価申告をすれば、現実的な評価となり、相続税が減額できます。 納税対策 貸宅地の売却だけでなく、自宅の一部も売却しないと納税できません。自宅の残し方、売却の仕方を効率よく、納付期限までにして売却代金で納税できるようにします。 分割対策 遺言書では自宅は子どもたちが3分の1ずつ相続するとしか記載がないようですが、それでは土地のすべてが共有になります。共有にしたままだと、意見の相違などが生じた場合、対立してしまう可能性もあります。 残すところ、売却するところを決めて、分筆し、残すところは単独名義として、売却するところは3分の1のままで売却するのがよいでしょう。 遺言執行者を依頼しないこともできる 公正証書遺言があり、遺言執行者が指定されているとしても、合意により、遺言執行を依頼しないこともできます。それには相続人全員の総意であることが必要で、遺言執行者の理解も必要です。 遺言執行者の合意が得られない場合、適任ではないとする理由があれば、家庭裁判所で遺言執行者の解任手続きを申し立て審判を下ろしてもらうようにします。