銀行になんて任せるんじゃなかった…地主だった父の遺産は7億円。「俺は長男だから!」急にイキり始めた兄と「何もしない」銀行の板挟みになった〈52歳女性〉が後悔したワケ【相続の専門家が解説】
そんな中、兄が実家を残したいと言い始めて
公正証書遺言の中で特に瑞希さんが困っているのは、広い自宅の土地についての記載です。兄、瑞希さん、妹の3人で3分の1ずつ相続するようにと書いてあります。 生前、父親は一人暮らしをして、広い自宅や庭、樹木などの管理をしてきました。瑞希さんと妹は結婚して実家を離れて久しく、また、実家に戻る気はありません。納税資金が足りないこともあり、売って3等分にしたいと思っています。 ところが、兄がそれについては反対だというのです。兄自身は父と同居してこなかったというのに、今になって「実家は残す」というのです。父親は本家の長男でしたから、実家のまわりには親戚が大勢いて、また実家には仏壇もありました。急に「俺は長男だから!」と張り切り始めまた兄。仏壇を売るわけにはいかないということで、自分が維持していくと言い張るのです。 しかし、自宅を維持するとなれば、当然、固定資産税や庭木の手入れなどが必要で、維持費は年間100万円以上になる見込みです。それでは正直、負担しかありません。
貸宅地の地代を固定資産税の支払いに回していた父
父親は「貸宅地の地代収入」で生活をしていました。土地が多く、自宅の土地も広いので、毎年の固定資産税は500万円以上もかかり、それに対して貸宅地の地代は月額60万円程度。固定資産税はぎりぎり払えますが、残りだけでは生活ができない状況です。 しかし定年まで勤めていたお陰で年金がもらえてたので、なんとか持ち出しにはならない程度で賄えていたようでした。 遺言書には、貸宅地は瑞希さんと妹の2人が4か所ずつ相続するようにと指定されていました。瑞希さんも妹も、貸宅地を維持する気はなく、売却して納税資金にするつもりだといいます。
銀行から、貸宅地は現状想定額の半分以下でないと売れないと言われて…
父親の預金は約7,000万円で、財産の10%程度。預金だけでは相続税は払えません。よって、あとの20%は不動産を売却して現金を捻出する必要があります。 今後の生活を考えると、相続した預金は残して、納税資金は不動産から捻出することが妥当かと考えられます。しかし現状、銀行からは、貸宅地の評価が高すぎると言われ、実際の売却は現在の評価額の半分以下でないと売れないだろうと、不安なことばかり聞かされているといいます。