もしもの時、通帳なしで預貯金は引き出せる?「被災直後のお金」にまつわるQ&A
地震、水害、火災……日常を奪う“もしも”は突然やってきます。そんな時、なによりも大切なのは命!ですが、暮らしを取り戻していくのに必要となるのが「お金」です。もしもに備え、どのような準備ができるのでしょうか? 【画像8枚】万が一、被災したらすみやかに発行してもらいたい「り災証明書」。その手順などをイラストで解説! そこで、『どんな災害でもお金とくらしを守る』(著/清水香・小学館クリエイティブ)から、2回にわたって“お金の防災知識”をお届けします。今回は、「被災直後」のシーンに注目。心落ち着かない非常時だからこそ、知っておくと役立つQ&Aを見ていきましょう。 ※書籍は2019年時点の情報のため、法改正の有無を確認した上で本記事をお届けしています。
Q お金が燃えたり破れたらどうする?
A 一定の面積が残っていれば大丈夫! 家の中に保管していたお金が、災害で燃えたり、水害で破れたりしても、紙幣については一定の面積が残っていれば換金できます。燃えて灰になってしまった場合でも、インクや紙からお札であることが確認できれば残っている面積に含めることができます。硬貨が溶けるなどして損害を受けた場合も、本物であることが確認できれば換金ができます。損害を受けたお金の引き換えは市中の銀行でできますが、判断の難しいものは日本銀行の本店または支店で行います。事前に連絡をして、お金を持ち込み換金します。郵送ではできません。 株券などの有価証券が損害を受けた場合は、発行会社に「株券喪失登録」を申請、一定の手続きを経て、 年後に株券再発行の請求をすることになります。
Q 通帳もカードもなくなってしまった
A 本人確認ができれば引き出しは可能 災害で預貯金通帳や印鑑、キャッシュカードを焼失、流失してしまっても心配いりません。一定書類で本人であることが確認できれば、預貯金の払い戻しが受けられます。 災害救助法が適用された被災地の金融機関には、財務局や日本銀行からさまざまな「金融上の措置」をとるよう、要請がなされます。たとえば、キャッシュカード等を失っても、本人確認ができれば預貯金の引き出しに応じること、印鑑をなくした場合でも、拇印で応じること、当面は住宅ローン返済を猶予することなど、被災者の状況に応じ、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう求められます。 本人を確認するための書類は、運転免許証や健康保険証、パスポートなどです。引き出せる金額は、ゆうちょ銀行は20万円が限度額。そのほかの金融機関では、東日本大震災では10万円程度としていたところが多かったようです。 災害で失った預貯金通帳は再発行ができます。銀行等の店舗に赴き、災害で失ったことを届け出て、手続きをしましょう。