「ヒグマ駆除に悪影響」 猟銃訴訟・二審で逆転敗訴…原告ハンターは上告、今は「丸腰」で現場に
自治体の要請でヒグマを駆除したにもかかわらず、不当に猟銃所持許可を取り消されたとして、北海道のハンターが地元公安委員会を訴えていた裁判の控訴審で、札幌高等裁判所(小河原寧裁判長)は10月18日、一審でほぼ全面的に認められていたハンター側の主張を退ける逆転判決を言い渡した。 【動画】「どうして捕まったんだ…」罠にかかったヒグマ 現在も猟友会支部長としてヒグマ目撃現場に臨場している原告のハンターは「こんな判決を確定させたら有害鳥獣の駆除現場に悪い影響を与えることになる」として、10月24日付で上告の手続きをした。 6年前の駆除行為に端を発する問題は、猟友会関係者の多くが「他人事とは思えない」と争いの行方を注視している。(ライター・小笠原淳)
●市の要請で駆除したところ「猟銃所持許可」が取り消されてしまう
弁護士ドットコムニュース既報の通り、長く続く裁判の引き金となる出来事が起きたのは、2018年8月だ。 北海道・砂川市の郊外にヒグマが出没し、市の要請でこれを駆除したハンターが、2カ月後に突然、鳥獣保護法違反などの疑いで警察の調べを受けることになったのだ。 事件は結果的に不起訴処分となったが、当事者からライフルなどの猟銃4丁を押収した警察はこれらの返還を拒み、銃所持許可の所管庁・北海道公安委員会が許可を取り消してしまう。 銃の持ち主であるハンターは、この処分を不服として行政不服審査を申し立てるが、一方当事者の道公安委により請求は却下。これを受けてハンターが改めて処分撤回を求める提訴に踏み切ったのは、2020年5月のことだった。
●「建物に向かって撃った」という容疑を持ち出された
訴えを起こしたのは、北海道猟友会砂川支部で支部長をつとめる池上治男さん(75歳)。狩猟歴30年超のベテランで、地元の砂川市では長く鳥獣被害対策実施隊員をつとめている。 問題の駆除があった日、市の求めで現場に赴いた池上さんは、目撃されたヒグマが体長80センチほどの子グマだったため、発砲不要と判断した。 だが、市はあくまで銃による駆除を要請し、周辺住民も今後の不安をうったえたため、ライフルでの駆除を引き受けることになったという。臨場していた警察官も方針に異を唱えず、発砲を前提として人払いにあたった。 現場には高さ約8メートルの土手があり、これがバックストップ(弾止め)になりえたため、池上さんはクマが土手を背に立ち上がった瞬間に発砲、1発で致命傷を与えた。 その後、別の場所に待機していた「供猟者」の男性が至近距離から「止め刺し」を撃ち込み、駆除は無事に完了。立ち会った市職員や警察官が一連の発砲行為を問題とすることもなく、地域のヒグマ騒ぎは解決したはずだった。 2カ月後にこれが突如として事件捜査の対象となった経緯は、先述の記事などで報告した通り。 地元の砂川警察署(のち滝川署に統合)は、現場でバックストップの役割を果たした土手の存在を無視し、8メートルの高低差を欠いた平面図を根拠に「建物に向かって撃った」という容疑を持ち出したのだ。 結果的に不起訴となり、猟銃免許を所管する北海道・振興局は池上さんの免許を取り消さず、また砂川市も鳥獣対策隊員の委嘱の継続を決めた。 しかし、警察だけがその後も抵抗を続けて、銃の返還に応じず、その警察の上申によって公安委が所持許可を取り消すに至ったわけだ。