4歳の息子が飲食店で飾りの「花瓶」を破損…そのあと会計時に「割引券」を提示したら非常識でしょうか?
会計時に割引券を提示するのは非常識?
上記の通り、お店には、花瓶を破損した子どもの保護者に対して損害賠償を請求する権利があります。しかし、お店によっては「子どものしたことなので」と弁償を要求してこないところもあるでしょう。 このことは、あくまでもお店側の善意によるものであり、親がきちんと謝罪し、反省している様子を見せることが重要であると考えられます。割引券を持っている場合は提示したいところですが、子どもが花瓶を壊した直後に割引を求める行為が、場合によっては配慮に欠ける可能性もあるため、注意が必要です。 今回は割引券を使わず、次回の来店時に使うなど配慮することも方法の一つといえるでしょう。
お店側から損害賠償を請求されなくても割引券の提示は配慮に欠ける可能性がある
子どもがお店の備品を壊してしまったときは「他人の権利を侵害した」ということになり、損害賠償を請求される可能性があります。ただし、責任能力を問うことが難しい年齢の子どもがした行為である場合は、その保護者が責任を負うことになるでしょう。 お店によっては「子どものしたことだから」と損害賠償を請求してこないケースもありますが、その場合であっても、事故の直後に割引券を提示する行為は相手にいい印象を与えない可能性が考えられます。可能であれば割引券の提示は次回の来店時にして、まずはお店側に対してしっかりと謝罪する姿勢を見せることをおすすめします。 出典 デジタル庁 e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条、第七百十二条、第七百十四条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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