400万円もらえるはずが…夫の浮気で離婚も「慰謝料ルール」知らず、想定外の請求棄却「何かの間違いでは?」【弁護士が解説】
離婚をしたとしても、子どもとの面会交流や財産分与、慰謝料などについてそれぞれのルールをしっかりと把握し、取り決めをしておかないと後悔することになるかもしれません。離婚後、スムーズに実施できるよう、離婚が決まった段階で話し合っておきましょう。本記事では、離婚時に取り決めておきたい項目とそれぞれのポイントについてAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。 都道府県「離婚率」ランキング
離婚の原因や形式によって変わる主な取り決め項目
離婚時における主な取り決め項目としては、子どもに関すること(親権・養育費・面会交流)、財産分与、慰謝料、年金分割が挙げられます。もっとも、離婚の原因や子どもの有無などによって、取り決める項目が変わってきます。 たとえば、慰謝料に関しては浮気(不貞行為)やDVなどがあった場合に発生しますが、これらの不貞行為やDVがない場合は慰謝料が発生しないケースがあります。まずは、自分が離婚する原因や状況等を整理して、どのような項目を取り決めるか確認しましょう。
離婚後にも会える?会わせない?子どもとの面会交流
離婚の際に取り決める項目として、子どもとの面会交流があります。面会交流はまず夫婦の話し合いによって決めていきます。 面会交流で取り決めるべき項目 面会交流では以下のような項目を取り決めましょう。 ・面会の頻度 ・1回の面会時間 ・面会する場所 ・長期休暇(夏休みなど)の場合の取り扱い ・面会交流で発生する費用の負担 ・面会交流ができなくなった場合の条件(病気になった場合など) ・学校行事への参加 これらの項目を、離婚が決まった段階で話し合っておきましょう。事前の話し合いで決めておくと、離婚後もスムーズに実施することができます。 面会交流の取り決めは細かいところまで相手に伝える 面会交流を取り決める際は、月に何回会いたいのか、学校行事に参加したいかなど、具体的な希望を伝えるようにしましょう。そうすることで、相手方に誠意も伝わります。ただし、その際は相手や子どもの都合にも配慮するようにしましょう。