400万円もらえるはずが…夫の浮気で離婚も「慰謝料ルール」知らず、想定外の請求棄却「何かの間違いでは?」【弁護士が解説】
離婚後の生活が不安…財産分与で手に入れられるお金
離婚することで出てくる問題として、資産に関する問題が挙げられます。この問題を解決するには財産分与を取り決めておく必要があります。財産分与は法律で認められた権利です。そのため、離婚を急いでしまい、分与について取り決めないでおくと、本来であればもらえる財産も手に入れられなくなる可能性があります。財産分与には、 ・清算的財産分与 ・扶養的財産分与 ・慰謝料的財産分与 といった3つがあります。 清算的財産分与 清算的財産分与とは財産分与のなかでも最も中心となる分与です。清算的財産分与の考え方は、結婚している間に夫婦で形成してきた財産は共有の財産とみなし、離婚時にはそれぞれがどれくらい貢献したかによって分配するというものです。これは離婚の原因となった有責配偶者からも請求できます。 扶養的財産分与 離婚によって、夫婦どちらかの生活が困窮する場合、その相手を扶養するという目的での財産分与が、扶養的財産分与です。離婚時に夫婦の片方が病気で、経済的に困窮する場合などに認められることがあり、経済的に強い立場にある側が離婚後に相手を扶養するため、一定額を定期的に支払うという方法が一般的です。 慰謝料的財産分与 慰謝料と財産分与は性質が異なり、慰謝料については、不法行為に基づく離婚慰謝料として請求するのが一般的です。もっとも、相手の有責行為によって婚姻生活が破綻した場合、その精神的苦痛について、不法行為に基づく慰謝料請求ではなく、財産分与として請求するケースがあります。これが慰謝料的財産分与とされています。
離婚が決まったら最初にやるべきこと…子どもの親権者の指定
離婚をした場合は、子どもの親権を指定する必要があります。法律で定められた親権の内容としては、 ・財産管理権 ・身上監護権 があります。どちらも親としての権利ですが、一方で、親の義務という側面もあります。 民法で親権について定められていること 親権は父母が共同して行使することが原則です(民法818条3項)。しかし、離婚してしまうと、いずれかが親権を持たないといけません。そのため、どちらかが親権を持つことをまず協議で決めることが離婚においては最初にやるべきことといえます。