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大山のぶ代さん、ピーコさんの事例が教えてくれる「認知症と相続や財産処分をめぐる難題」 財産処分ができなくなり、不動産が国庫に帰属するケースも 

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女性セブンプラス

“相続人不存在”として、自宅が国庫に帰属する可能性も

「おすぎとピーコ」長続きしなかった弟との同居

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