バイクのヘッドライトはなぜ常時点灯? 昼間オフでも違反にならない車種とは?
オン/オフスイッチ付きバイクも昼間のライトオンは義務?
では、1998年3月31日以前に製造された、ヘッドライトのオン/オフスイッチ付きのバイクで、昼間にスイッチをオフにして走ると違反になるのでしょうか? 答えはノー。こうした法改正前のバイクについては、昼間の無灯火を処罰する法律はありません。つまり、ヘッドライトをオフにして昼間に走行しても違反ではなく、ライダーが自由に決めていいことになります。 でも、これも先述した通り、バイクは4輪車から見ると小さな存在。例え1000ccオーバーの大型バイクであっても、正面から見れば、4輪車と比べるとかなり細めで小さく見えてしまうものです。 そのため、オン/オフスイッチが付いてる古いバイクでも、できるだけ昼間もヘッドライトを点灯した方がいいでしょう。自分が乗るバイクの存在を、対向車を走る4輪車にきちんとアピールする方が、より安全だといえます。 ちなみに、法改正後に生産された常時点灯式のバイクに、ヘッドライトをオフにするスイッチを後付けした場合はどうなるでしょうか? こうした場合、バイクは保安基準に適合せず、251cc以上のバイクは車検が通りませんし、また、どんな排気量のバイクでも、不正改造車とみなされるケースもあるので念のため。 もし、摘発されると、不正改造車の使用者には整備命令が発令され、従わないと50万円以下の罰金。また、車両の使用停止命令が出されたり、それに従わないと6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるなど、重たい罰則が待っています。 また、純正の常時点灯式ヘッドライトのままであっても、ライトが球切れした状態で走行すると、「整備不良(尾灯等)」違反になります。尾灯等とありますが、ヘッドライトも対象。もし、捕まると、違反点数1点、反則金は二輪車6000円、原付バイク5000円となります。 とくに昼間は、ライトが点いていなくても気づきにくいため、うっかり球切れのまま無灯火で運転することのないよう注意しましょう。