「ひき逃げを目撃したら、車のナンバーを覚えろ」という話は聞きますが、「自転車」の場合はどうやって特定するのでしょうか?
注意していたとしても、突如として交通事故に巻き込まれる可能性はあります。当事者ではなくても、目撃者として事故にかかわることも考えられます。 交通事故としてイメージされやすいのは自動車によるものですが、自転車での事故も少なくありません。また、交通事故において問題になるのがひき逃げです。 自動車によるひき逃げを経験、もしくは目撃した場合、ナンバープレートを記憶するのが有効だといわれています。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説 では、ナンバープレートがない自転車の場合はどうすべきなのでしょうか。そこで本記事では、自転車によるひき逃げにおいて、加害者の特定方法などを解説します。
自転車でひき逃げをすると
自転車は運転している場合、法律上は軽車両として扱われます。 つまり、自動車と同様に道路交通法が適用されるわけです。道路交通法では、交通事故を発生させた運転手は運転を停止し、負傷者の救護や事故による道路の危険を防ぐための措置をすべきとされています。 これらの対応を怠って事故現場から逃走、いわゆるひき逃げをすると道路交通法違反になります。 ひき逃げは、警察の捜査により、加害者が特定されて逮捕に至るケースも少なくありません。近年ではドライブレコーダーや防犯カメラが普及しているため、以前よりも特定の可能性も高まっていると考えられます。
自転車による交通事故で怪我を負わせると
状況次第ではありますが、自転車による事故を発生させ、被害者に怪我を負わせると過失致死傷罪に問われる可能性があります。 過失致死傷罪は事故によって他人に怪我を負わせたり、死亡させたりすると適用されるといわれています。また、罰則は過失傷害で30万円以下、過失致死であれば50万円以下の罰金です。 また、事故における過失が大きいと判断されると、重過失致死傷罪が適用される可能性もあります。 もちろん、過失致死傷罪よりも重い罰則が設定されており、最大で5年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科せられます。飲酒運転や携帯電話を操作しながらの運転、信号無視など、不注意であり危険な運転行為がその代表例です。 なお、物理的な損害だけでなく、精神的な損害に対しても賠償が発生するため、賠償額は一概には断言できません。 ただし、被害者に後遺症が残ったり、死亡事故に至ったりした場合には、多額の賠償金額になることが予想されます。時には数千万円~1億円になるケースも考えられます。具体的な賠償内容の例は以下の通りです。 ・通院や入院費などの治療費 ・精神的な苦痛に対する入通院慰謝料 ・休業損害 ・後遺障害に対する慰謝料 ・将来の収入に対する、逸失利益 ・遺族に対する、死亡慰謝料 上記のように、自転車事故では刑事責任と同時に民事でも責任を問われまる可能性があります。