子どもが生まれたので、これからの「児童手当」は全額貯めて将来プレゼントしたいです。夫は「税金がかかるから使ったほうがいい」と言っていますが、本当ですか?“非課税”で渡せる場合もあるのでしょうか?
贈与税がかかる場合とかからない場合がある
贈与税の基礎控除額は年間110万円、つまり110万円を超えた場合には贈与税の対象となるため、234万円を一括で子どもに贈与すると贈与税が課される可能性があります。しかし、贈与した財産の使途などによっては例外もあります。 ■生活費や教育費に充てるなど一定の要件を満たせば、非課税 贈与税は原則として贈与を受けた全ての財産に対してかかりますが、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については贈与税がかからないとされています。 例えば、子どもが親元を離れ一人暮らしをしている大学生で、子の家賃や食費、授業料などで必要なお金を渡しているという場合、この金額は贈与税の対象外です。ただし、一般的な生活費を過度に超えるような金額や、実際には生活費以外の株式や不動産などの買い入れ資金にしている場合には贈与税の対象となるので注意が必要です。 他にも、子どもが取得する住宅資金や教育資金などといった一定の要件を満たせば、贈与税の課税対象外となります。 ■110万円以下になるように分割して贈与すれば、非課税 また、前記した通り、贈与税は年間110万円を超える贈与に対して課税されますが、言い換えれば、毎年110万円以下であれば課税されません。そのため、例えば今年80万円、翌年70万円、翌々年84万円というように分割して贈与する場合にも非課税となります。
まとめ
児童手当を全額貯めた場合、200万円以上の金額になり、成長した子どもにプレゼントした場合には贈与税がかかる可能性があります。贈与税には非課税となる条件もありますので、本記事を参考に節税を検討するとともに、課税対象の場合はしっかりと税金の申告をしましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) こども家庭庁 児童手当制度のご案内 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部