【10月31日】定額減税補足給付金(調整給付金)の申請期限が迫る自治体も!対象者や必要な手続きとは
【定額減税補足給付金】10月31日が申請期限の自治体例
定額減税補足給付金について、まもなく申請期限を迎える自治体をいくつかご紹介します。 ●東京都北区の調整給付金 ・申請が済んでいない方に対し、9月中旬に再度申請書類を送付 ・申請方法は「オンラインによる申請」または「郵送による申請」 ・支給時期は申請書を受理してから3週間前後 ・申請期限は2024年10月31日(当日消印有効) 東京都北区では、申請が済んでいない方に再度申請書類が送付されています。 ●東京都目黒区の調整給付金 ・申請方法は「オンライン申請」または「郵送による申請」 ・振込目安は申請受理後、オンライン申請は約3週間、郵送申請および口座変更希望の場合は約1カ月 ・申請期限は2024年10月31日 ●東京都中央区の調整給付金 ・7月下旬以降、支給確認書、書き方見本、制度案内、返信用封筒を対象者の方に郵送 ・支給確認書に必要事項を記入し、本人確認書類の写し等を添えて返送 ・支給確認書に印字された二次元コードをスマートフォンで読み取り電子申請(LoGoフォーム)することも可能 ・確認書提出期限は10月31日(消印有効)
申請が済んでいない場合は早めに手続きを
今回ご紹介したように、まもなく申請期限を迎える自治体が多くなっています。 各自治体のホームページでも申請を促していることから、まだ給付金を受け取っていない方が少なくないのかもしれません。 期限までに申請しないと定額減税補足給付金を受け取れなくなるため、まだ申請が済んでいない方は早めに手続きを行いましょう。
参考資料
・北区「定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付) ・目黒区「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)のご案内」 ・中央区「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」
加藤 聖人