シングルマザーです。10月から児童手当が拡充されましたが、児童扶養手当も拡充されますか?
2024年11月分から児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げ
児童扶養手当は、父母が婚姻を解消(事実婚の解消も含む)した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める障がいの状態にある児童などがいる家庭に対し、子育て費用の支援として支給されます。 対象は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障がいがあれば20歳未満)です。支給月は、年6回(奇数月)です。 2024年11月分(令和7年1月支給)から、児童扶養手当の制度改正がされます。改正内容は、「受給者本人の所得限度額の引き上げ」と「第3子以降の加算額の引き上げ」の2点です。 児童扶養手当の支給は、申請者および生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の直系血族および兄弟姉妹)の所得により、「全部支給(手当の全額を支給)」と、「一部支給(一部のみを支給)」があります。なお、所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得(※)で判定します。 ※児童扶養手当上の所得額=税法上の所得額+養育費の8割相当額-社会保険料相当控除(8万円)-児童扶養手当上の各種控除 改正後、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられました。 具体的には、扶養する児童等の人数が1人の場合、全部支給については、収入ベース160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられました。 なお、孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限は変更ありません。第3子以降の加算額が引き上げられて、第2子の加算額と同額になりました。 改正前、全部支給は6450円、一部支給は6440~3230円でした。改正後は、第2子以降の加算額は全部支給が1万750円、一部支給が1万740円~5380円(所得に応じて決定されます)となります。 2024年11月分の手当から所得限度額および加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分および12月分の手当については、2ヶ月分の支給月である2025年1月に支払われます。 改正前、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより、児童扶養手当を申請していない方は、今回の改正によって支給対象となるケースがあります。 10月末までに申請をすることで、11月分以降の手当を受け取れる場合があります。11月以降であっても申請することは可能ですが、支給は申請の翌月分からです。早めに申請しましょう。詳しくは、お住まいの市区町村のホームページで確認してください。 出典 こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 こども家庭庁 児童扶養手当について 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部