値下げされたNHKの受信料。テレビがなくスマートフォンだけの場合も支払いが必要?受信契約が不要なケースとは
NHKの受信料は2023年10月から約1割値下げされました。NHK受信料の支払いは、放送法によって義務化されており、NHKを受信できる機器を設置した場合は支払いが必要です。 テレビがなく、スマートフォンを持っているだけでも受信料の支払いが必要なのでしょうか? 今回はNHK受信料の料金改定の詳細と、受信契約が不要なケースについて解説していきます。
NHKの受信料の料金改定について
NHKは、2023年10月から受信料の支払いを一本化し、料金を約1割値下げしました。従来のNHK受信料と改定後のNHK受信料は表1の通りです。 表1
※筆者作成 NHKの受信契約は世帯単位であり、一般家庭の場合、放送の受信が可能な受信機を複数所有していても受信契約は1件です。ただし、事業所の場合は設置場所ごとに受信契約が必要なため、注意しましょう。 また、受信機を設置した月の翌々月末までに受信契約を締結しない場合、NHKから受信料の2倍に相当する割増金が請求されてしまいます。実際に、NHKは東京都内の3世帯に割増金の支払いを求める民事訴訟を起こした事例もあるようです。
受信契約が不要なケース
NHKの受信契約が不要なケースは、廃棄、故障などで受信契約対象の受信機がない場合と受信機を設置した住居に居住しない場合です。それぞれ解説していきます。 ■廃棄や故障などで受信契約対象の受信機がない場合 NHKの受信契約が不要なケースは、廃棄や故障などで受信契約対象の受信機がない場合で、受信機の撤去や譲渡なども含まれます。例えば、地震などでテレビが故障してしまい、廃棄後に新たに購入しない場合は受信契約は不要です。 受信契約および受信料は放送法第64条で定められており、「協会の放送を受信できる受信設備」は、NHK放送が受信可能な携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコン、そのほかNHKのワンセグ放送が受信できる機器も含まれます。そのため、チューナー内蔵パソコンやワンセグ機器などを持っている場合は、受信契約対象になり、スマートフォンやタブレットで視聴できるネット配信サービスを利用している方は受信契約が必要です。 ■受信機を設置した住居に居住しない場合 NHKの受信契約が不要なケースは、受信機を設置した住居に居住しない場合です。例えば、一人暮らしや単身赴任の解消、世帯消滅、海外転居、2つの世帯が1つになる場合のいずれか一方は受信契約の解約対象となっています。 総務省は、受信料制度について徴収対象や徴収単位について検討を続けています。将来的に、現在の世帯単位の契約から個人単位での契約となり、スマートフォンの所有だけで受信料の支払いが必須になる可能性もあるため、今後の動向に注目が必要です。
スマートフォンにワンセグの受信機能がある場合は支払い対象になる可能性あり!受信機がない場合や設置した住居に居住しない場合は支払い不要
現在、スマートフォンの所有だけでは受信料の支払いは不要ですが、スマートフォンのネット配信サービスでNHKを視聴している場合は受信料の支払いが必要になります。NHK受信契約が不要なケースは、対象の受信機器がない場合と引っ越しなどで受信機を設置した住居に居住しない場合です。 テレビが家になくても、チューナー内蔵のパソコンやワンセグ機器などを持っていると契約対象となるため、注意しましょう。 出典 日本放送協会(NHK) 2023年10月からの受信料について 日本放送協会(NHK) 沖縄県の放送受信料額 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部