【住民税非課税世帯などへ10万円給付金】7月頃から自治体ごとに手続きが進められる。対象となる世帯&申請方法とは?
給付金の対象は住民税を支払っていない世帯のみ
低所得者世帯への給付金は、住民税を支払っていない世帯、もしくは住民税の均等割のみ支払っている世帯が対象です。 前提として、個人住民税には主に「所得割」「均等割」の2種類があり、収入が一定以下なら所得割は課されず、年額5000円の均等割のみ支払うことになります。 ・均等割の金額:年額5000円 ・市町村民税:3500円 ・道府県民税:1500円 引き続き、低所得者世帯への給付金の受け取り対象になる具体的な条件を確認していきましょう。 ●住民税が全額非課税になる条件 住民税の所得割、均等割の両方が非課税になる条件は、配偶者や扶養親族の有無により異なります。 具体的には、前年所得が「35万円 × 世帯人数 + 10万円 」以下の人が対象です。扶養親族がいる場合、さらに21万円加算されます。 参考までに、東京都大田区における住民税非課税者の早見表を見ていきましょう。 生活保護を受けている方、もしくは障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年所得が135万円以下の方は、世帯人数にかかわらず住民税が非課税になります。 ●住民税の所得割のみ非課税になる条件 住民税が全額非課税ではないものの、所得割のみ非課税になる世帯も給付金を受けられます。 所得割のみ非課税になる世帯は、前年所得が「35万円 × 世帯人数 + 10万円 」以下の世帯です。扶養親族がいる場合、さらに32万円が加算されます。 参考までに、東京都大田区における住民税の均等割のみ非課税になる早見表を掲載しました。 ご自身の住民税額は、毎年5月から6月ごろに送付される「納税通知書」からわかります。
子ども加算の追加により子育て世帯への給付がより手厚く
低所得者世帯への給付金の支給対象になる世帯で、子どもがいる場合はさらに「子ども加算」が上乗せされます。 子ども加算の要件は、世帯内で18歳未満の児童を扶養していることです。 上乗せされる金額は、子ども1人につき一律5万円です。たとえば、18歳未満の子どもが2人いる世帯では「給付金10万円 + 子ども加算5万円 × 2人 = 20万円」の給付を受けられます。