軽自動車は「車庫証明がいらない」「無くても納車できる」って本当? 実は「罰金10万円」の可能性も! 知らないと「ヤバすぎる」手続きの必要性とは
この違いがあるのは、クルマがナンバープレートを取得して公道を走れるようにするための手続きが、普通車が運輸局への「登録」、軽自動車は「軽自動車検査協会」への「届出」と異なっているためです(自動車メディアなどで普通車のことを「登録車」、軽自動車を「届出車」というのはこのため)。 この背景には、日本に自動車を普及させようとしていた時代に、より多くの人がクルマに乗れるようにすることを意図し、安価で軽便な軽自動車規格を策定すると同時に、各種手続きも簡便なものにしたという歴史があります。 ちなみに、手続きにかかる費用も違いがあります。普通車の場合は地域によって多少の差異がありますが2500~2900円、軽自動車で550~610円となっています。 ちなみに、保管場所届出が必要な地域であるにもかかわらず、届出を行わず(つまり標章無しで)軽自動車に乗り続けた場合は、「罰金10万円以下」が課される可能性があります。 また、保管場所が変わった場合の届出も変更日から15日以内に義務付けられ、同様に違反時は罰金10万円となっていますので注意が必要です。なお手続き方法は、申請の際の手続きと全く同じ(申請書も同じで「変更」に印を付ける)です。 ちなみに、軽自動車の車庫証明が不要な地域では「保管場所が不要になる」というわけではありません。公道上を車庫代わりにすると「車庫法」(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に違反することとなります。
佐藤 亨