インターンで3ヶ月もタダ働き!これって違法なの?(桐生由紀 社会保険労務士)
先日、インターンでタダ働きをさせられたというトラブルを描いたコジママユコ(@cotori9)さんの漫画『就活全滅日記』がX(旧Twitter)で話題になりました。 その内容はデザイン職のインターンシップとして働いていたにもかかわらず、デザイン職の募集は都合により中止となり、働いた期間の給料も出なかったというもの。 あまりに酷い話だと話題になり、ポストの閲覧数は1000万件を越えるなど大きな反響を呼びました。
「就職活動のため」「職業体験ができる」という理由で企業のインターンシップに参加する学生は増えています。インターンシップは会社の実際の業務を体験でき、会社の社風を知ることができるため、入社後のミスマッチを防ぐ意味でも企業側、学生側双方にメリットがあります。 ただ、中には学生を労働力として業務をさせる通常のアルバイトと変わらないインターンも多くあり 「インターンだから」という理由だけで給料を支払わなくて良いと考えるのは大きな誤解です。 実際「社員と同じ仕事をさせられたのに無給だった」「最低賃金以下の給料で働かせられた」といった違法なインターンの相談も珍しくありません。 こうした「インターン」にまつわるトラブルが増えている今、雇用の専門家である社労士の立場から、インターンが違法になる事例や労働基準法との関係、インターンを採用する場合の企業側の注意点について解説します。
■給料のもらえないインターンは違法なの?
無給のインターンが違法だという話を聞くと「インターンって給料がもらえるの?」そんな疑問をもつ人も多いと思います。 無給のインターン自体は違法ではありません。インターンとは、学生が在学中に就業体験をするプログラムです。学生が企業で就業体験をすることで、自身の将来のキャリアを考えたり、実際の仕事の現場を知るための機会になります。そのため無給のインターンが本来の形なのです。 しかし、インターンの内容によっては無給にすると違法になってしまう場合もあります。それは、インターンの内容が「労働」にあたる場合です。 インターンの内容が労働に該当するかどうかは「指揮命令を受けているか」が重要な判断基準になります。 具体的には以下のような要件を満たす場合です。 ・会社から具体的な業務指示を受けている ・他の従業員と同等の業務をこなす事が求められている ・1日の拘束時間が長く長期間におよんでいる ・見学・体験型ではない 総じて、短期インターンは労働者性が認められにくく、長期インターンは労働者性が認められやすい傾向があります。ただし、実際にインターンが労働に当たるか否かは、前述した基準を踏まえ、その実態で判断されるため、短期インターンだから労働者ではないと安易に判断することはできませんので注意が必要です。 インターンで労働者性が認められないプログラムは以下のようなものです。 ・社員の業務を近くで見学する ・模擬ケースの業務体験 ・ワークショップ ・グループディスカッション いずれも企業にとっては利益に直結しない内容であり、学生が企業の事を知るための機会として「体験」や「見学」が主目的となっているのが特徴です。