名古屋市・河村市長が定例会見7月12日(全文2)市民の安全のためストップするのは市長の義務
また申請が出た場合、どのように対応するのか
毎日新聞:もう1個だけ、すいません。「不自由展」、「トリカエナハーレ」の関係で、「不自由展」は途中で、「トリカエナハーレ」のほうは開催前からもう、全然開催されずに日程が過ぎちゃったと。ここはまた会場を貸してくださいっていうような申請が出た場合、どういうふうな対応を取られるのかなっていうのを教えてください。 河村:まず「トリカエナハーレ」のほうは、こういうことになりましたということで、当局から休館しますというお話をしたら、分かりましたということだったということでございます。それから「不自由展」のほうにつきましては、ちょうどのタイミングですけど、大阪のほうでも使用不許可処分の執行停止の仮処分ですか、についてが出まして、使わせなければならないという結論が出たところでございますけども、その文書の中にも出とりますけど、名古屋とは状況が違うということで、いろいろ、憲法上、こういう表現については優越的な地位があるという話がずっと通説的にありまして、日本中でもいろんなところで結構、判例がありますと。その中で言われるのは、差し迫った危険ですね。差し迫った危険がない限りはやっぱり許可しなきゃならないっていうのが、一言で簡単に言いますと、それが判決ですわな。 泉佐野市の判例でも、あれは差し迫ったいうことになっとるんですけど、だけどこの名古屋の場合は、この間申し上げましたように封書で、中身のことを言ってくれるなということがありますけど、これはなかなか差し迫った危険を超える、僕からすれば、威力業務妨害罪を、これもう既遂なんですよ。業務を妨害されてますから、これは。威力業務妨害罪の既遂という状況に陥っているという場合について、市長が市民の安全を守るためにこれをストップするというのは市長の義務じゃないの?
漫然とやると業務上過失が成立する
こういうことやらんかったら市長って業務上過失、なんか【死が起こった 00:33:27】致死、または傷害になると思いますよ。次にこういうことが起こりうるだろうということの予見可能性は十分ありますから。もう既遂ですから。やるぞやるぞじゃないですから。そうでしょう。それと結果回避可能性も当然、こういうとこによって結果回避できますんで。だから予見可能性と結果回避可能性があるのに漫然とやりますと、業務上過失が、これ、成立しますんでね。やっぱり市民の命を守るため、職員もありますし、展示者の皆さんもあるじゃないですか。これは、ストップするのは当然、私は義務だと思いますよ。ほんで、とにかく警察で捜査中ですので、ちょっと言えんこともありますけど。こんな危険な状況については、しばらく、警察はちゃんとしっかりやっていただくということであって。もうそれは当然のことだと思いますけど、私は、止めることは。 一遍、これ、中身について言うと、またいろいろ、いろんな制約があるんだけども、一遍、今、国内はちょっと調べてますけど、海外で、いったいこういうほうなような話というのは、どこまでこれ許されるんだと、表現ないし、こういうのはですね。一遍ちゃんとずらっと、網羅的いって全部分からんか分からんけど。自由な国を中心としまして、欧米各国中心としまして一遍調べてみますわということで、わしも調べとるし、当局にも一遍調べやと言ったところです。 毎日新聞:ありがとうございました。幹事社からは以上です。各社お願いします。