「復興特別税」が終了も「森林環境税」が徴収開始。結局“住民税”に上乗せされる税金はプラスマイナスいくら?
住民税においては、2014年度から2023年度まで、東日本大震災の復興支援を目的とする「復興特別税」が適用されていました。2024年度からは「復興特別税」が終了し、新たに「森林環境税」の徴収が開始となり、実際にどのくらい税金が変わるか気になる人もいるでしょう。 今回は「復興特別税」が終わり「森林環境税」が始まることでの住民税の税額の違いをまとめました。あわせて、それぞれの税金の概要についてもご紹介しています。
そもそも「復興特別税」と「森林環境税」とは?
「復興特別税」が終了し「森林環境税」が開始される影響を確認する前に、まずはそれぞれがどのような税金なのかを見ていきましょう。 ・復興特別税 ・森林環境税 税金の内容や徴収方法について、詳しく解説します。 ■復興特別税 復興特別税は、東日本大震災の復興資金を確保するために課せられた税金です。個人の場合は所得税と住民税に加算されており、住民税については2014年度から2023年度まで納税義務が生じていました。金額は都道府県民税と市町村民税にそれぞれ500円ずつとなっており、年間で計1000円が負担額です。 所得税にかかる「復興特別所得税」は2013年から2037年まで納税する必要があり、基準所得税額の2.1%が税額となります。納税対象となるのは所得税を納める義務がある個人となっており、株式や投資信託の売買益や配当・分配金も対象となっているようです。なお、国税庁によると個人の基準所得税額については表1の区分で異なります。 表1
※国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」を基に筆者作成 ■森林環境税 森林環境税とは、2024年度から新設された国税です。森林整備や保全活動を目的として新たに設けられ、国内に住所のある個人に対して課税されます。金額としては一人あたり年額1000円です。 総務省によると、森林環境税については、税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。 譲与された税金は、市町村の場合「森林整備及びその促進に関する費用」、都道府県の場合は「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」にあてることが必要です。また、森林環境譲与税についてはどのような用途に使ったかを公表しなければならないとされているのも特徴といえるでしょう。