「黙秘権」の侵害は“他人事”ではない…「推定有罪」を決めつける検察の"説得"が冤罪を生み出す理由
1月18日、自身の罪が問われた刑事事件手続きにおいて、取り調べの際に検察官から罵倒や侮辱を受けたとして元弁護士の江口大和氏が国に損害賠償を請求している民事訴訟の本人尋問で、実際の取り調べを録音・録画した映像が法廷で再生された。 【動画】「ガキ」「僕ちゃん」…公開された検事による取調べ 同日、原告側の弁護団はYouTubeチャンネルに取り調べ映像を一般公開。動画は2月末の時点で合計8万回以上再生されており、取り調べを行っている川村政史検事(横浜地検)から江口氏が「ガキ」「僕ちゃん」「社会性が欠けている」と罵倒・侮辱されている様子は、多くの視聴者に衝撃を与えた。
「有罪なら黙秘せず認めるべきだ」との意見もあるが…
取り調べ動画の公開や関連する報道を受けて、ネット上でも多くの人が横浜地検に対する抗議の声をあげた。 しかし、そもそも取り調べが行われた刑事裁判では江口氏に有罪判決が下されたことから、「罪が事実なら黙秘せず認めるべきだった」 との意見も散見された。 問題の刑事裁判は、当時弁護士であった江口氏が、死亡事故を起こした依頼者の関係者に虚偽の証言を行うように促したとして、「犯人隠避教唆」の罪を問うたもの。2018年10月に江口氏が逮捕されたことで始まった裁判は、2023年9月に最高裁が上告を棄却することで有罪が確定。江口氏には懲役2年、執行猶予5年の判決が言い渡された。 しかし、2022年9月に高裁で裁判を傍聴した交通ジャーナリストの今井亮一氏が「ドライバーWeb」 に掲載した記事によると、高裁の裁判長は「あり得ないとは必ずしもいえない」「およそあり得ない事態とはいえない」と繰り返し、曖昧な論法で江口氏の有罪を判断したという。 編集部でも関係者に問い合わせて入手した控訴審の判決文を確認したところ、たしかに、同様の表現が頻出していた。 今井氏は裁判について「あまりに理不尽だ」という所感を記している。
取り調べが「可視化」されているのに映像の公開が少ない理由
日本の刑事司法制度は否認供述や黙秘している被疑者に対しても、長期間勾留することで自白等を強要する、いわゆる「人質司法」の問題は長年にわたって指摘されてきた。 しかし、ひとくちに「黙秘」といってもその具体的な定義はどのようになっているのか、海外と日本とで黙秘権の扱いにはどのような違いがあるかなど、黙秘権に関して知られていないことは多い。 黙秘権や人質司法の問題に詳しい、川崎拓也弁護士に話を聞いた。 ―――取り調べ映像の録画義務付けは2019年から施行されているはずですが、江口氏の事件のように取り調べの映像が公開されるケースはほぼありません。なぜでしょうか? 川崎弁護士:取り調べが可視化されたといっても、被疑者や弁護士の側が取り調べのDVDを自由に使えるわけではありません。刑事事件の弁護活動で使う場面に限られており、それ以外の目的で使うと「目的外利用」になってしまうのです。 ただし、「取り調べで違法があった」と訴える国家賠償請求訴訟を起こして、裁判所が国の側に「映像を提出しなさい」と命令した場合には、提出された取り調べ映像を民事訴訟でも使うことができます。その場合には、江口氏の弁護団のように公開することも可能になりえます。 逆にいえば、裁判所が国に命令等をしない限り、弁護士がいくら取り調べの証拠を持っていてもその内容を公開することはできないわけです。私もDVDをたくさん見てきて 、そのなかには今回よりもはるかに悪質な取り調べが記録されているものもありますが、公開はできません。 この状況は権力を「可視化」するという趣旨に反しています。もっと公開のハードルを低くしないと、取り調べ映像の録画を義務付けた意味が半減します 。