民泊経営における収入はどの「所得」に区分される? 実際の確定申告方法も解説
昨今、宿泊先の選択肢として、空き家などを活用した民泊の存在感が増してきました。 観光庁運営 民泊制度ポータルサイト(minpaku)によると民泊の定義は「住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供すること」とされています。 この記事では、個人が副業やメイン事業として民泊収入を得た際に、どのような所得に分類し確定申告をすればよいのかを説明します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
・各所得に区分されるケースを紹介
民泊によって得た収入は、ケースによって雑所得、不動産所得、事業所得のいずれかに分類されます。 ■事業所得or雑所得 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得を指します。 一方、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得のことを指します。 民泊が事業所得にあたるか否かは、反復性や継続性、対価性をもって判断されることになります。例えば、サラリーマンが副業として住居を一時的に民泊として活用した場合であれば、事業とは呼べず雑所得に分類するのが適当です。一方、民泊を継続的に事業として行っている場合であれば、事業所得として申告するのが適当です。 ■不動産所得 民泊収入は原則雑所得か事業所得に分類されますが、場合によっては、不動産所得とすることもあります。 不動産所得とは、アパートやオフィス、店舗建屋など、建物や土地を第三者に貸し付けて得る所得を指します。大家さんが得る家賃収入がその代表例です。 例えば、もともとアパート経営を営んでいる大家さんが、空室を使って一時的に民泊を営んだとします。この場合、その民泊で得た収入を家賃収入と一緒に不動産所得としても問題はありません。 ただし、民泊は単なる不動産貸付だけでなく、宿泊に付随するさまざまなサービスも提供するビジネスです。したがって、原則は雑所得か事業所得に分類するものと覚えておきましょう。