犯罪被害に遭い、加害者側から「示談交渉」が…。交渉のプロである弁護士相手に、被害者側がとるべき〈適切な対応〉【事例をもとに弁護士が解説】
犯罪被害に遭ったとき、加害者側は少しでも罪を軽くするため示談を試みます。その際、加害者側は弁護士に依頼し示談を行うことが多いですが、交渉を得意とする弁護士を相手に、被害者側として望む結果へ導くためには、どのような対応をとるとよいのでしょうか。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、刑事事件の被害者側の示談交渉について鮫島千尋弁護士に解説していただきました。 【早見表】3,000万円30年返済の住宅ローン…金利差による利息分
娘が性被害に遭ったが、相手に反省の色はなく…
相談者のKさん(女性・仮名)は、高校生の娘さんがSNSで知り合った大学生の男から性被害に遭ってしまい、警察に相談をしています。 相手は警察から出頭要請があり、取り調べを受けているのですが、娘さんの事情聴取と食い違っている部分が多々あるようです。性被害の証拠としては、娘さんの私物から相手の指紋や体液、また防犯カメラの映像などが確認できています。 この件について相手は「同意があった」と話していますが、娘さんは「無理やり性被害を受けた。許す気はない」と話しています。 また相手側の弁護士から示談交渉の連絡があったものの、相手からの誠意ある謝罪や反省の言葉はなく、目的が「被害届の取り下げ」としか読み取れないような内容だったそうです。 Kさんは、娘さんの心境を伺うわけでもなく、自分勝手な言動を繰り返している相手と示談する気はなく、厳罰を求めています。 担当の刑事からは「あまりにも被疑者の身勝手な犯行であり、余罪があるとみて取り調べを続けます」と話しがありました。また事件後、娘さんは精神的に不安定になり、フラッシュバックや過呼吸などで病院に通っています(そのことを示す診断書もあります)。 そこで、Kさんはココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。 (1)この事件について、傷害事件として訴えることはできるのか。 (2)不成立でも示談交渉をした事実によって、罪が軽くなることはあるのか。 (3)今後の流れはどのようになるのか。また、被害者側でも弁護士に依頼した方が良いのか。
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