4月から就職し、実家に「月10万円」入れています。年110万円以上だと「税金がかかる」と聞いたのですが、家族でもかかるんでしょうか?「生活費」なら問題ないですか?
使用用途によっては贈与税がかかることも
「生活費」として実家に入れているつもりでも、親が違う用途でそのお金を使っている場合には注意が必要です。国税庁が定める贈与税がかからない財産は、あくまでも生活費や教育費等に充てるためのものに限られています。 つまり、子どもは生活費や教育費のつもりで贈与をおこなっていても、それを親が預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てたりしている場合には「生活費」とみなされず贈与税がかかることになるのです。 子どもが家に入れたお金を、親が子どもの「結婚資金」や「1人暮らしの費用」として貯金しているというケースはよく聞く話ですが、場合によっては贈与税の対象とみなされることがあります。貯金する場合は年間で110万円を超えない額にしておくのが無難でしょう。
まとめ
子どもが実家にお金を入れる場合、年間110万円を超えていても「生活費」として使われていれば贈与税の対象とはなりません。ただし、生活費を明らかに超えている額の贈与や、生活費以外の使用をしていると、贈与税の対象となることもあるので注意しましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部