ハードル下がり将来は「再審有罪」も? 相次ぐ再審開始決定、法改正に先駆けた現場の変化
■「明らか」=「合理的な疑い」 裁判所の変化の兆しを示すのは、相次ぐ再審開始決定だ。 昨年3月には昭和41年の静岡県一家殺害事件で袴田巌さん(88)の再審開始が決まり、後に再審無罪が確定。今年10月には、昭和61年に福井市で起きた女子中学生殺害事件で懲役7年の判決が確定していた前川彰司さん(59)に対する再審開始決定が出た。 刑事訴訟法は、無罪を言い渡すべき「明らかな証拠」が新たに見つかった場合に限り、再審の開始を認めている。 袴田さんと福井市の事件に共通するのは、裁判所が「明らかな証拠」と認定したものが別の真犯人を示す証拠ではなく、犯人であることに「合理的な疑いを生じさせる証拠」だった点だ。 福井市の事件を巡り名古屋高裁金沢支部は10月、確定判決の決め手の一つとなった被告の知人の証言の信用性を否定。前川さんを犯人とするのに「合理的な疑いを超える立証がされていない」とした。 袴田さんの再審開始を決めた東京高裁も、犯行着衣とされた衣類に関する新たな証拠によって、犯人とするには合理的な疑いが生じるとした。 ■「限定解釈」で冬の時代に 再審開始の条件である「明らかな証拠」がどんな証拠を示すかについては、そもそも論争があった。 確定判決の事実認定に「合理的な疑いを抱かせる証拠」だとしたのは、昭和50年の最高裁決定。事件名から「白鳥決定」と呼ばれる。 この決定後、54~62年に死刑事件の再審開始決定が4件相次いだ。だが、その間に白鳥決定を限定的に解釈する最高裁調査官の論文が公表されたこともあり、死刑事件での再審は、袴田さんまで途絶えた。 「冬の時代」が続いた原因について、再審に詳しい鴨志田祐美弁護士は「検察側が再審請求審での証拠提出を絞るようになり、裁判所も判断が慎重になった」と指摘。 再審開始が相次ぐ現状について「裁判所が証拠開示を促すようになり、捜査機関が隠していた『無罪を示す証拠』が明らかになるケースが増えた結果ではないか」と分析している。 ■「不可解な動き」の真意は