給与体系の変更で知らぬ間に“減給”されていた? 承諾のサインをしてしまった従業員が「無効」求めて提訴、裁判所の判断は
「給与体系の変更にOKしたけど...」 「よく考えると給料下がるじゃん!」 一度同意してしまったので、あとの祭りか? と思いきや、裁判所は「新たな給与体系への変更は無効。会社は約37万円払え」と命じた。(東京地裁 R6.2.19) 不利益変更については「心の底から同意していたか?(真意に基づく同意があったか)」が問われる。サインしたから負け、というわけではない。 以下、事件の詳細だ。(弁護士・林 孝匡)
事件の経緯
■ 当事者 会社は、貨物自動車運送などを行っており、給与体系の不利益変更を訴えたXさんはトラック運転手である(判決文には原告5名が記載されているが、本記事ではXさん1名に焦点を当てる)。 ■ 手当の整理 この会社の給与支払い方法は、やや複雑だった。15項目の手当があり、従業員に支給されるものもマチマチだったのである。 そこで会社は、手当を10項目に整理することとし、運転手を対象に説明会を開催した(詳細は後述するが、そのうち5つの手当は基礎賃金に含まれることとなり、結果、残業代計算の際にXさんに有利となった)。 その後、会社は新たに労働条件通知書を作成したが、Xさんには渡されなかった。 ■ 未払い賃金払え~ 約3年後の春。多数の従業員が会社に対して未払い賃金を請求した。理由は、▼給与の計算方法がわかりにくい▼各種手当が稼働時間に見合わない▼残業代を計算する際の単価が低いなどである。 会社が調査した結果、たしかに未払い賃金があることが判明。社労士と協議の上、わかりやすい給与体系に刷新することにした。 ■ 新たな給与体系 これが裁判で問題となったシーンである。約1年後、会社は、新たな給与体系を説明するための説明会を開催した(2回・各45分。従業員89名が参加)。 取締役は「これまでの給与体系における残業単価は最低賃金を下回っていたため、法令違反を改善するために新たな給与体系に変更することにしました」などと説明。 これを聞いたXさんは「なるほど! わかりやすい!」とは【ならなかった】はずだ。なぜなら、裁判になったあとに裁判官が「新給与体系に関する説明会における説明内容や説明資料を見ても、給与体系が変更された場合の不利益について内容や程度を十分に把握することは難しかったであろう」と判示しているからである。 しかし、Xさんは新たな給与体系に同意した。 ■ 提訴 その後・・・どこかの段階でXさんは「コレはおかしい。私たちの給料が減るじゃないか」と気づいたのであろう。裁判に踏み切る。 「新なた給与体系になれば従業員にとって不利益となる可能性について説明がなかった」として、▼給与体系の変更は認められない▼各種手当は基礎賃金に含まれる(=残業代計算の際の単価に含まれるべき)と主張、提訴した。