子どもが2人目だと「育児休業給付金」が、1人目より下がるって本当ですか? もともと「月収30万円」ですが、どれだけ“差”が出るのでしょうか…?
子育てが始まると仕事との両立が難しくなり、フルタイムではなく短時間勤務制度を利用する人は少なくありません。例えば、17時定時で1時間の時短勤務にすると16時に退勤できるため、保育園の送迎や夕食準備などに時間を使えるケースも多いです。 ただし、フルタイムに比べると労働時間が短くなり、収入が減ってしまうデメリットがあるのも事実です。本記事では、将来的に2人目を授かって育児休業給付金を受け取る場合、1人目の時よりも金額が下がってしまうのは本当なのか解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
育児休業給付金支給額の計算方法
「育児休業給付金」とは、雇用保険の被保険者が主に1歳未満の子どもを養育する目的で育児休業を取得する場合に受け取れるものです。育児休業中は会社から一定期間基本給を受け取れるケースもありますが、基本的には無給もしくは減給となり、収入が減って生活基盤が不安定になるデメリットがあります。 収入規模が著しく下がってしまうと育児休業の取得率も大きく低下するおそれがあるため、国は一定の要件を満たす人に給付金を支給しています。具体的な支給額は基本的に以下の計算式で求められます。 ・休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日間)×67%(育児休業開始から181日目以降は50%) 育児休業が始まって180日目までは休業前に受け取っていた給料の67%、181日目以降は50%が支給される仕組みです。休業開始時賃金日額は原則「育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180日で割った額」となり、この部分が大きいほど育児休業給付金の支給額も増えます。 会社によっては育児休業中も給料が支払われるケースもあります。その場合は支払われる給料規模によって育児休業給付金の支給額も異なります。 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%(育児休業開始から181日目以降は30%)を超えて80%未満の場合は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額」が支給され、休業開始時賃金月額の80%を超えると育児休業給付金は支給されません。