【2024年改正】相続税増税を回避するための「非課税110万円枠」と「相続時精算課税制度」の活用方法
生前贈与の贈与税・相続税の改正ポイント
自身が亡くなる前に財産を第三者へ渡すことを、生前贈与といいます。生前贈与は金額によって贈与税がかかる場合がありますが、相続する遺産額を減らせるため、相続税対策につながるのが特徴です。 生前贈与では、相続開始3年前に亡くなった人から財産を受け取った場合に、その財産価額を相続税の課税価格に加算する必要があります。この加算については、2024年から以下のように制度の一部が改正されています。 ・令和6年1月1日~令和8年12月31日:相続開始前3年間 ・令和9年1月1日~令和12年12月31日:令和6年1月1日~相続開始日 ・令和13年1月1日~:相続開始前7年間 生前に受け取った財産を相続税の課税価格に加算する期間が、3年から7年へと拡大されます。2027(令和9)年から、段階的に加算期間が増えていき、2031年以降は相続開始前7年間の生前贈与で受け取った財産は、すべて相続税の課税価格に加算される予定です。 よって、生前贈与して相続税負担を減らそうとしても、加算期間が増えるため税負担があまり変わらなくなってしまう可能性があるのです。今後相続税の負担を減らすには、より早い段階から生前贈与をしていかなければなりません。 ただし、改正後は生前7年~4年の間に受け取った財産については、100万円の控除が適用されます。これにより、加算期間が増えても相続税負担が多少緩和されます。 ともすれば「改悪」とも捉えられる生前贈与の改正。相続税負担をできる限り増やさないためには、どうすればよいのでしょうか。次章で、増税の回避策を解説します。
相続税増税のダメージを受けないための回避策はある?
相続税の増税をできる限り避けるためには、以下の2つの制度を活用するとよいでしょう。 ・相続時精算課税制度 ・贈与税の非課税枠(基礎控除110万円) ただし、完全に相続税の負担増を回避できるとは限りません。財産額や財産から差し引かれる金額(葬式費用など)によっては、制度を利用しても多少の負担が生じる場合があります。 とはいえ、制度を活用しない手はありません。ぜひ制度の活用を検討してみてください。 ●【2024年改正】「相続時精算課税制度」を活用でより積極的な生前贈与を 相続時精算課税制度の活用により、相続税額の負担を緩和できる可能性があります。相続時精算課税制度は、生前贈与の際に財産額2500万円まで贈与税を非課税にできる代わりに、贈与した人が亡くなったときに、生前受け取った財産額をすべて相続税の課税対象とする制度です。生前贈与の財産が2500万円を超えた場合、超えた金額に対して20%の贈与税が課されます。 相続時精算課税制度は2024年に制度改正があり、非課税となる2500万円とは別に、年110万円の基礎控除額が設けられました。110万円までの贈与であれば、贈与税はもちろん相続税もかかりません。毎年110万円ずつ贈与していくことで、より多くの財産を生前に贈与できます。 また、相続税は基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人数」と大きいため、相続税が課税される財産額を大幅に減らせる可能性があります。 加えて、生前に不動産や株式を贈与する場合は、取得時点の価額をもとに税金を計算します。そのため、相続開始時点で不動産や株式の価額が上昇した場合の税負担増加を防げます。 ただし、相続時精算課税制度は税負担を先送りしているだけの制度です。遺産の金額によっては相続時精算課税制度を利用しても相続税が課税される可能性もあります。相続税を完全に回避できるわけではない点に注意してください。 ●相続財産が多くない人でも「非課税110万円枠」は活用するのがお得? 贈与税の課税方法は、前述の相続時精算課税に加えて「暦年課税」があります。暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産に対して課税していく方式です。 暦年課税の場合、毎年110万円の基礎控除額が定められています。つまり、毎年110万円まで贈与していけば、資産が多い人でも相続税を減らせる可能性があるのです。 一方、110万円を超えて贈与すると、贈与税が発生します。贈与税の税率は相続税より高いため、贈与する金額には注意しましょう。親から子へといった直系尊属への贈与にかかる税率と控除額は、以下のとおりです。 ・200万円以下:10% ・400万円以下:15%・控除10万円 ・600万円以下:20%・控除30万円 ・1000万円以下:30%・控除90万円 ・1500万円以下:40%・控除190万円 ・3000万円以下:45%・控除265万円 ・4500万円以下:50%・控除415万円 ・4500万円超:55%・控除640万円 一方、資産が少ない人は相続時精算課税制度を利用したほうがお得な可能性があります。特に資産額が2500万円程度の人は、確実に贈与した分が非課税となるうえ、相続税も基礎控除により非課税となります。資産の少ない人は相続時精算課税、多い人は暦年課税で非課税枠を活用するのがおすすめです。