性暴力事件で逆転無罪、SNSでは裁判長への批判の声も…署名運動の何が問題か? 弁護士が考察
女子大学生に対する性的暴行で罪に問われた男子大学生2人に対して、大阪高裁(飯島健太郎裁判長)は12月18日、無罪判決を言い渡しました。この事件が報じられると、SNSを通じて「呆れた」「抗議します」などと判決に不服があるとする声が高まり、逆転無罪に対する反対意思の表明を求める署名運動が行われました。 署名運動に対しては、宛先に「裁判官訴追委員会」があったため、法曹から「裁判官としての地位まで奪おうとする署名は危険」などの声も上がり、署名した著名人らに対する批判が相次ぐ事態となりました。 判決を下した裁判官に対して、国民が「判決の内容に納得できない」という理由で、訴追を求めることは、「司法権の独立」という観点からは好ましくありません。 一方で、一般人には入手の難しい判決文を「全部読んでから批判しろ」と言ったり、法的な知識がない人が反対の声をあげることを制限したりするかのような態度は、言論の自由という見地に立てば、良いものとも思えません。 そこで、判決報道後にSNSで上がった声などについて、弁護士として感じたことをまとめてみました。
●「悪い人だから有罪」ではない
裁判官は、倫理的に見てよくないことをした人を、「悪い人だから有罪」にするのではなく、「犯罪の構成要件(刑法の条文に書かれている要件)に該当する事実が認定できる」ときに、有罪にします。 このような事実の立証責任を負うのは検察官で、合理的な疑いをさし挟まない程度の立証が必要です。 合理的な疑いが残っていれば、「疑わしきは被告人の利益に」という考え方に基づき、裁判所は無罪判決を下すことになります。 今回、逆転の無罪判決が言い渡されたということは、裁判で争われていることについて検察官側が有罪の立証に失敗した結果ともみることができます。
●司法権の独立とは
次に、多くの法曹から批判が集まった署名について検討してみます。 署名の目的としては、<飯島健太郎裁判長を含めた大阪高等裁判所の裁判官の判断に対して「NO」を突きつける為のご協力を頂きたいです。願わくば、上告先で判決が覆ってほしい>とあります。また、<裁判長に対して怒りの気持ちを表明したい>とありました。 提出先として、大阪家庭裁判所事務局、裁判官訴追委員会などを検討しているとのことでした。そのため、今回の署名の目的の一つに、裁判長の罷免を求める意向があるとみられています。 では何故、法曹から批判が集まっているのでしょうか。 色々な理由があると思いますが、一番大きいのは司法権の独立に反するおそれがあることだと思います。 「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」(憲法76条3項)とされています。 これには大きく2つの意味があります。 一つは、立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)という三権の中で、司法はほかの2権から独立していることです。 国会や内閣の影響で裁判がねじ曲げられると、裁判の公正が保てないからです。 特に、国会は選挙(多数決)によって代表者が選出され、内閣はその国会の多数派が構成しますから、基本的に多数決原理によっています。 裁判所は、少数者の人権を守るために最後の砦の役割を果たします。 もう一つは、裁判官自身が、裁判をするにあたって、何者にも影響されずに「良心に従い」独立して職権を行使する、という意味です。 裁判官が外部からの影響を受けて判決を出すようなことがあれば、裁判の公正が保てないからです。