児童福祉法違反で高校教諭の男に執行猶予付き判決「強い非難に値する」とした一方「更生意欲を見せている」【長野・上田市】
17歳の少女にみだらな行為をさせたとして児童福祉法違反の罪に問われた高校教諭の裁判で、地裁上田支部は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。 児童福祉法違反の罪に問われたのは、長野市に住む公立高校教諭の男(31)です。 起訴状によりますと男は去年1月から4月までの間、18歳未満と知りながら当時17歳の生徒に上田市内のホテルで3回にわたってみだらな行為をさせました。 逮捕当時、容疑を否認していた男は初公判で起訴内容を認めていました。 2日の判決で地裁上田支部は、相談を受けていた生徒に対し「自身の性的欲求を満たすことを優先した」「強い非難に値する」とした一方、病院を受診する意向など「更生意欲を見せている」として懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。 弁護人は控訴するかについて「お答えできない」としています。