【年金】厚生年金・国民年金で気をつけたい天引きという「落とし穴」項目4つとは?
2024年8月15日は年金支給日でした。公的年金は老後生活を支える給付なので、リタイア済みの方にとって重要な日といえます。 ◆【写真5枚】年金から介護保険料等を徴収される人の条件。2枚目以降は、年金額の改定ルールについて掲載。 ただし、年金は「支給額=手取り額」ではありません。さまざまなお金が天引きされているため、想定よりも振込額が低いと感じる可能性があります。 今回は、年金から天引きされる内訳を解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金から天引きされるもの
年金から天引きされる主な要素は以下のとおりです。 ・個人住民税 ・所得税・復興特別所得税 ・国民健康保険料 ・後期高齢者医療保険料 ・介護保険料 いずれも社会保険制度を維持するために欠かせない保険料です。 65歳以上で年金を受給しており、年間の受給額が18万円以上の方は年金から天引き(特別徴収)されます。 年間の受給額が18万円未満の場合は、口座振替や納付書を使って納付する必要があります。 さまざまな天引き項目があるため、ねんきん定期便やねんきんネットで確認できる支給額より、実際に受け取れる金額は目減りしてしまう点に留意してください。 国民健康保険料や介護保険料は、所得状況や保険の加入者数などをもとに計算します。自治体によって保険料は異なるため、計算方法はホームページで確認するとよいでしょう。 次の章では、年金額が変動する理由を解説していきます。
【解説】年金額が変動する理由とは?
年金額は毎年一定ではありません。給付額や負担の増減があるため、毎年受け取れる金額が変わります。 ●年金額は毎年改定されるから 年金額は、物価上昇率や名目手取り賃金変動率、マクロ経済スライド調整率などの要因で毎年変動します。 簡単にいうと、物価上昇率や名目手取り賃金変動率が上昇すると、受け取れる年金額も増える仕組みです。 実際に、2024年度の年金額は2023年度から原則2.7%の引き上げとなりました。 ●住民税には「仮徴収」と「本徴収」があるから 住民税には「仮徴収」と「本徴収」があります。 仮徴収とは「仮の状態」で計算された住民税で、上半期(4月・6月・8月)に関しては前年度の税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収されます。 下半期(10月・12月・2月)に関しては、当該年度の所得に対する税額から本年度の仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつを徴収します(本徴収)。 つまり、8月に支給される年金と10月に支給される年金では、天引きされる住民税に差が生まれるのです。