数日間公園に放置されている「自転車」はどこかに連絡すべきですか?罰金規定などはないのでしょうか?
公園などでたまに見かける放置自転車には、景観を損ねたり子どもがぶつかってけがをしたりする危険性があります。自治体や警察などは放置自転車に対してどのような対応をしているのか、知らない人も多いでしょう。 また、万が一自分の自転車が撤去されてしまった場合、引き取るにはお金が必要かどうかも気になります。 今回は、公園などにある放置自転車の取り扱いについて紹介します。放置自転車の取り扱いが気になる方は、ぜひ参考にしてください。
公園にある放置自転車への対応
公園や市道など公共の場においては、安全性の担保や景観の維持を目的として、放置自転車などは撤去されることがほとんどです。 とはいえ、対応が追いつかずに公園に放置されている自転車に対してお悩みの方はいるかもしれません。そんな場合はまず、最寄りの警察署もしくは公園を管理している自治体に問い合わせましょう。 また、自治体によっては自転車や50cc以下の原付バイクを対象としたコールセンターを設けている場合もあります。所定の機関に連絡をすれば確認事項の対応などは必要ですが、その後の手続きに対しては一任できるでしょう。 放置自転車の回収を自治体に依頼した場合、回収に要した費用などを依頼者へ請求されることはなく、無料で回収・引き取ってもらえるようです。
放置自転車には罰金規定などはないの?
車の場合は駐車違反の罰則規定がありますが、自転車にも適用されるのか気になる方もいるかもしれません。 違法駐輪の場合、撤去の対象にはなりますが明確な罰則規定は現状設けられていません。自転車は道路交通法上「軽車両」に該当し、罰則規定が設けられ罰金も設定されていますが、違法駐輪は対象外です。 ただし、各自治体が指定する自転車等放置禁止区域などに自転車を放置し、違法駐輪として回収されてしまった場合、引き取りに行く際に撤去保管料などの手数料を請求される可能性があるため注意が必要です。
撤去された自転車を引き取るには
一時的に置いた自転車やバイクが撤去されてしまった場合、自ら保管場所に引き取りに行かなければなりません。一例として大阪市では、自転車の引き取りに以下を必要としています。 ●撤去保管料(自転車:3500円、ミニバイク:5000円) ●自転車もしくはミニバイクの鍵 ●本人が確認できる身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど) 撤去された自転車などは各自治体によって保管期間が定められており、期間内に引き取りがなければ関係法令に基づき処分されてしまうケースもあります。大阪市であれば保管期間は撤去された日から20日間です。