“号泣県議”野々村被告が裁判を欠席 今後も出廷しなかったらどうなる?
また、野々村被告の欠席に「正当な理由」はあったのでしょうか? 報道によると、「初公判前の度重なるマスコミの取材申し込みにより精神的ダメージを受けていた」「初公判当日の早朝にマスコミ関係者と出くわし、パニックになった」ことなどを理由に、家から出られなくなったとのことでした。これに対し藤元弁護士は、「単にマスコミがいて、パニックになったという程度では正当理由にあたらないでしょう。」と述べています。次の公判でもドタキャンがあれば、勾引の可能性が現実味を帯びてくるようです。「今回、弁護人は裁判所に、次回は出廷させると伝えているでしょうから、裁判所としても次回すぐに勾引はしないのではないか(藤元弁護士)」としながらも、それ以降は分からないということのようです。 出廷は犯罪の嫌疑に対して弁解をする機会です。これを自ら拒否することは、心証を悪くして裁判で事実上不利になることもあります。勾引になってしまったら裁判所に強制的に連れて行かれるので公判は開廷できます。出席さえさせてしまえば、被告が何も言わなくても(黙秘権の行使)、弁護人が代弁できるので公判は進みますが、裁判官の心証も悪くなる一方といえます。次回公判に野々村被告は出廷するのでしょうか。 (ライター・重野真)