太陽光発電関連事業を展開する旭機工、民事再生から破産へ移行
旭機工(株) (TDB企業コード:986753676、資本金9000万円、東京都豊島区南池袋2-47-6、代表奥畑栄一氏)は、2024年12月27日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。 破産管財人には平山隆幸弁護士(平山法律事務所、東京都新宿区新宿2-9-22、電話03-5363-7391)が選任されている。 当社は、1995年(平成7年)7月に設立。準大手ゼネコンなどを得意先に、下水道工事や建設工事などの建設現場で使用される鋼製の防音壁の賃貸、販売を手がけていた。防音壁は鋼材を仕入れ、自社工場にて製造、加工したものを外注利用などにより施工していた。また、介護・福祉用具のレンタル会社や代理店、自治体、リース会社などを得意先に、海外メーカーの可搬型階段昇降機(車椅子用)や電動車椅子の販売、レンタルを手がけていたほか、2018年6月期頃より太陽光発電設備の施工、同権利付き土地・設備一式の保有、売買なども手がけ、太陽光関連事業が主力事業に成長した2020年6月期には年売上高約51億5400万円を計上していた。 しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、営業活動が制限されたことに加え、太陽光関連事業において発電設備の施工や引き渡しの延期を余儀なくされたことなどにより、売り上げが大幅に落ち込み、資金繰りが悪化していた。このため、金融機関に対し返済条件の変更を要請するなど経営改善に努めたものの、金融機関から支援を受ける過程で実施した資産査定において、以前から不適切な会計処理を行っていたことが発覚。その結果、実態の財務内容は、大幅な債務超過に陥っていることが判明した。その後も、金融機関から返済猶予の支援を受けるなど立て直しを図ったが、長引く新型コロナの影響に伴い業況に回復が見られず、先行きの見通しが立たなくなったことから、一部事業を他社に譲渡。その後、2024年9月3日に民事再生法の適用を申請し、同月9日に再生手続開始決定を受けていたが、「民事再生法191条1号に定める事由がある」(再生計画案の作成の見込みがないなど)として、同年11月29日に再生手続き廃止決定を受けていた。 負債は民事再生法の申立時点で約49億2200万円。