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22歳の息子宛てに市民税の「納税通知書」が届いていました。親の私が代わりにコンビニで支払っても問題ないのでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

「市民税」とは?

延滞金が発生するので事情がある場合はひとまず立て替えてもOK

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