22歳の息子宛てに市民税の「納税通知書」が届いていました。親の私が代わりにコンビニで支払っても問題ないのでしょうか?
コンビニ払いができない場合もあるので注意
今回の事例のような疑問については、納付書を持参すれば誰でも市民税の納付が可能であり、確認書類なども不要であると考えられます。 ただし、場合によってはコンビニ払いができないこともあるため、確認しておいた方がいいでしょう。 例えば、バーコードが印刷されていない納付書はコンビニでの支払いができないので、裏面に記載されている金融機関の窓口などで納める必要があります。納付額が30万円を超える納付書はコンビニでの取り扱いができないため、注意が必要です。 また、バーコードが印刷されていても、コンビニ使用期限を過ぎていたり、バーコード部分が破損・汚損などで読み取れなくなっていたりする場合や、金額を書き換えている場合も、コンビニで支払うことはできないようです。
市民税を立て替えることに問題はない
「息子の市民税を親が立て替えても問題ないのか?」という疑問については、立て替えること自体に問題はないと考えられます。納付が遅れると延滞金が発生するため、息子さんが忙しくて支払いにいけない場合は、親が立て替えることもあるかもしれません。 ただし、納税額や納税通知書の状態などによってはコンビニでの支払いが不可能な場合もあるため、事前に確認が必要です。また、納付義務はあくまでも本人に発生するものなので、立て替えた場合は後日返金してもらうことを忘れないようにしましょう。 出典 総務省 やさしい地方税 個人住民税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部